○鰺ヶ沢町農道占用許可等事務取扱要領
平成31年2月6日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要領は、鰺ヶ沢町農道管理規則(平成31年規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、規則第8条の規定に基づき、農道敷地に係る占用の許可(以下「占用許可」という。)又は管理者以外の者が行う工事の承認に関する手続きについて必要な事項を定めるものとする。
(占用許可の要件)
第2条 占用許可は、農道の保全上支障のないものであり、かつ、必要最小限度の範囲に限るものとする。
(農道の占用)
第3条 農道を占用しようとする者(以下、「占用申請者」という。)は、占用開始日の30日前までに農道占用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出することとし、管理者は、その内容を調査のうえ、許可することができる。
3 管理者は、第1項の許可に当たっては、農道の構造の保全、原状回復、通行の安全等必要な条件を付することができる。
4 農道の占用に係る費用は、当該農道の占用の許可を受けた者の負担とする。
(占用許可の期間)
第5条 占用許可の期間は、3年以内とする。ただし、電気、通信、水道、及び下水道事業の施設については、5年以内とする。
(占用期間の更新)
第6条 占用許可を受けた者(以下、「占用者」という。)は、占用許可の期間満了後、引き続き許可を受けようとするときは、当該期間満了の日の30日前までに、農道占用許可申請書を管理者に提出しなければならない。
(占用料の減免)
第7条 次に掲げる占用物件に係る占用料については、鰺ヶ沢町道路占用料等徴収条例(昭和61年条例第1号)第4条の規定により、占用料を減免することができる。
(1) 農道の開設の際に現に存する施設
(2) 農業の用に供する施設
(3) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業の行う事業に係るもの
(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立て札、看板その他の物件
(5) かんがい排水施設その他の農地の保全上、又は利用上必要な施設
(6) 沿道の土地から道路に出入りするための通路施設
(7) カーブ・ミラー、くずかご、花壇、掲示板等で営利目的がなく交通安全、道路の環境美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件
(8) 前各号に掲げるもののほか、占用料を徴収することが公益上、適当でないと管理者が認めるもの
(占用料の徴収の時期)
第8条 占用料は、占用を許可した際に徴収するものとし、当該占用の期間が1年以上のときは、翌年度以降の占用料は、当該年度分をその年度初めに徴収するものとする。
(管理者以外の者が行う工事)
第9条 管理者以外の者で、町管理農道敷に係わる工事を行う者(以下、「工事申請者」という。)は、工事開始日の30日前までに工事施行承認申請書(様式第3号)を管理者に提出することとし、管理者は、その内容を調査のうえ承認することができる。
4 管理者は、第1項の承認に当たっては、農道の構造の保全、原状回復、通行の安全等必要な条件を付することができる。
5 農道の工事にかかる費用は、当該農道の工事の承認を受けた者の負担とする。
(農道掘削許可申請書)
第10条 占用者は、占用許可を受けた期間中において、当該占用物の維持管理のために必要な掘削を行う場合、農道掘削許可申請書(様式第5号)を提出しなければならない。
2 管理者は、農道掘削許可をしたときは、農道掘削許可書(様式第6号)を当該許可申請した者に交付するものとする。
(原状回復)
第11条 占用者は、当該占用を廃止する場合は、占用している工作物、物件又は施設を除去し、農道敷を原状に回復しなければならない。
(農道占用廃止届)
第12条 占用者が、農道敷の占用を廃止するときは、農道占用廃止届(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前文の農道占用廃止届の提出があったときは、農道敷が原状回復されているかどうかについて、確認しなければならない。
(占用権の譲渡及び承継)
第13条 占用者は、管理者の許可を受けなければ、その権利を他人に譲渡することができない。
2 占用者について、相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人、若しくは合併により設立された法人は、当該占用者の権利を承継する。
4 管理者は、農道占用権譲渡許可をしたときは、農道占用権譲渡許可書(様式第10号)を当該許可申請した者に交付するものとする。
(占用許可台帳の整備)
第14条 管理者は、占用許可をした場合は、占用許可台帳(様式第11号)を路線毎に作成し、保管するものとする。
(工事施行承認の要件)
第15条 管理者以外の者が、工事を施行する場合の承認(以下、「工事施行承認」という。)は、農道敷の管理上、又は通行上支障がない場合に限るものとする。
(工事施行承認書の交付)
第16条 管理者は、工事施行承認をしたときは、工事施行承認書(様式第12号)を当該工事施行承認申請した者に交付するものとする。
(工事に関する届出)
第18条 施行者は、工事に着手しようとするときは、工事着手届(様式第14号)を管理者に提出し、その指示を受けなければならない。
2 施行者は、工事完了後、直ちに工事完了届(様式第14号)を管理者に提出し、確認を受けなければならない。
(工事完了の確認)
第19条 管理者は、前項の工事完了届が提出されたときは、工事が申請どおり実施されているかどうかについて、確認しなければならない。
(工事施行台帳の整備)
第20条 管理者は、工事施行承認をした場合は、工事施行台帳(様式第15号)を路線毎に作成し、保管するものとする。
(補則)
第21条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。