○鰺ヶ沢町空き家活用リフォーム支援事業費補助金交付要綱
平成31年3月29日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鰺ヶ沢町の空き家活用による移住・定住の促進を図るため、鰺ヶ沢町空き家・土地バンク制度(以下「空き家バンク」という。)を利用して空き家を取得した者がリフォーム工事を行った場合に、予算の範囲内において、鰺ヶ沢町空き家活用リフォーム支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、鰺ヶ沢町補助金等の交付に関する規則(平成13年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 空き家 町内に存在する建築物で、現に人が居住せず、かつ、現に人が使用していない住宅又はこれと同様の状態にある住宅(店舗併用住宅を含む。)をいう。
(2) 子育て世帯 補助金の交付申請日において、18歳未満の子どもを扶養している世帯をいう。
(3) リフォーム工事 住宅の居住性、機能性等の維持又は向上のために行う修繕、増改築等にかかる工事をいう。
(4) 移住者 補助金を申請する時点で1年以上鰺ヶ沢町以外の市区町村に住民登録している者であって、この補助金を活用し鰺ヶ沢町へ移住しようとする者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。ただし、法人等は除く。
(1) リフォーム工事を行う物件が、空き家バンクを利用し、購入した物件であること。
(2) リフォーム工事を行った物件に、転居することなく5年以上居住する意思のある移住者であること。
(3) 空き家取得後の所有者が共有の場合は、共有者全員から交付申請の承諾を得ていること。
(1) 本人及び居住予定世帯員が個人住民税等を滞納している場合。
(2) 本人及び居住予定世帯員が過去に補助金の交付を受けた実績を有する場合。
(3) 空き家の所有者が3親等以内の親族である場合。
(4) 本人及び居住予定世帯員が町内に居宅を所有している場合。
(5) 本人又は居住予定世帯員が、鰺ヶ沢町暴力団排除条例(平成23年条例第20号)に規定する暴力団員及び暴力団関係者と密接な関係を有する場合。
(6) 前3号から5号に掲げる者のほか、町長が適当でないと認める場合。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は補助対象者の取得した又は取得予定の登録空き家のリフォーム工事とし、次の各号に掲げる要件を全て満たすこととする。
(1) リフォーム工事に要する費用(ただし、対象外経費は除く。)が50万円以上であること。
(2) 町内施工業者が施工するものであること。
(3) 補助金の交付決定日以後にリフォーム事業に着手すること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に係る経費とする。ただし、次に掲げるものは対象外とする。
(1) 土地の購入
(2) 外構工事
(3) 家具・家電製品等の購入。(ただし、建物へ取付けるものは除く。)
(4) その他町長が補助対象事業に直接関係しないと判断するもの
(補助金の額)
第6条 補助金の交付額は、30万円とし、子育て世帯に該当する場合は、10万円を上乗せして交付するものとする。
(1) 居住予定の世帯全員の住民票の写し
(2) 居住予定の世帯全員(子どもは除く。)の個人住民税等の滞納がない確認書類(滞納がない証明書、納税証明書等)
(3) 誓約書兼同意書(様式第2号)
(4) 補助対象事業に係る見積書の写し
(5) 補助対象事業に係る図面等の写し
(6) 補助事業を行う予定箇所の現状がわかる写真
(7) 登録空き家の売買契約書の写し、又は所有権移転を確認できる書類
(8) 交付申請承諾書(様式第3号。ただし、建物の所有が共有にかかる場合に限る。)
(9) その他町長が必要と認める書類
(交付条件)
第8条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定を受けた場合において、規則第5条の規定により付された条件とする。
(1) 補助事業の内容の変更又は事業を中止し、若しくは廃止する場合において、あらかじめ事業計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出してその承認を受けること。
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合において、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(3) 補助事業によりリフォームを行った物件に転居することなく5年以上居住することを確約し、その確約を遵守すること。
(4) 補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類を補助事業実施の翌年度4月1日から5年間保管すること。
(申請の取下げ)
第10条 規則第7条第1項の規定による申請の取下げをすることができる期日は補助金の交付決定の通知を受けた日の翌日から起算して14日を経過した日までとする。
(現況調査)
第11条 町長は、補助金の適切な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対し現況等について報告を求め、又は調査を行うことができる。
(1) 転居後の世帯全員の住民票の写し
(2) 補助事業にかかる契約書並びに領収書及び明細書の写し
(3) 補助事業の実施状況及び完了がわかる写真
(4) 増築を行った場合は登記完了後の建物登記簿の全部事項証明書
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第14条 補助金の請求書は、鰺ヶ沢町空き家活用リフォーム支援事業費補助金交付請求書(様式第9号)により町長に請求するものとする。
(財産の管理及び処分)
第15条 規則第19条ただし書の町長が定める期間は、補助事業によりリフォームを行った工事完了日の翌年度4月1日から起算して10年間とする。
2 前項に定める期間において、補助事業者は、町長の要求があった場合には、補助金の交付を受けた物件の管理状況に関し、町長に報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第15条関係)
工事完了日からの経過年数 | 返還金額 |
1年未満 | 補助金交付額の100% |
1年以上2年未満 | 補助金交付額の80% |
2年以上3年未満 | 補助金交付額の60% |
3年以上4年未満 | 補助金交付額の40% |
4年以上5年未満 | 補助金交付額の20% |
5年以上 | 返還なし |