○鰺ヶ沢町除排雪業務委託業者選定要綱
令和元年9月13日
訓令第32号
鰺ヶ沢町除排雪業務委託業者選定要綱(平成21年訓令第28号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が行う除排雪業務委託(以下「業務委託」という。)について、指名競争入札の方法により、除排雪業務委託指名業者(以下「指名業者」という。)を厳正、かつ、公平に選定するため必要な事項を定めるものとする。
(入札参加資格要件等)
第2条 入札に参加する必要な資格は、鰺ヶ沢町競争入札に参加する者の資格等に関する規則(令和3年規則第28号。以下「資格等規則」という。)第3条の規定により、競争入札参加資格申請書を提出している町内業者とする。
(指名業者の選定等)
第3条 指名業者を選定しようとするときは、鰺ヶ沢町建設業者等指名規則(平成14年規則第2号。以下「指名規則」という。)を準用し、同規則第4条第1項に規定する鰺ヶ沢町建設業者等指名委員会の審査に付し、選定するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、急施を要する場合で委員会を開く時間的余裕がないときは、持ち回りにより委員会の審査に代えることができる。
3 委員会は、指名業者の選定の審査結果について、指名業者報告書(様式第1号)により、町長に報告し、指名業者の決定を受けるものとする。
(1) 信用度及び実績
(2) 委託契約の履行状況
(3) 委託路線の地域的条件
(4) 車両及び人員の確保状況
(5) 特別な理由があると認められる場合は、この限りでない。
(入札方法等)
第6条 入札は、過大受注による業務委託内容の作業効率の低下及び受注機会の確保を図るため、工区ごとに一抜け方式により実施することを原則とする。
2 入札執行回数は2回までとし、予定価格の範囲内の価格の入札がないときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第8号の規定による随意契約とする。この場合において、見積の回数は、2回を限度とする。
(秘密の保持)
第7条 指名業者の選定については、秘密の保持に努めなければならない。
(委任事項)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第52号)
この訓令は、令和3年12月1日から施行する。