○日本海拠点館条例施行規則

平成20年5月8日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、日本海拠点館条例(平成21年条例第5号。以下「条例」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(分掌事務)

第2条 日本海拠点館の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 芸術及び文化の振興に関すること。

(2) 自主事業の企画及び実施に関すること。

(3) 施設の管理運営に関すること。

(4) 日本海拠点館運営委員会に関すること。

(5) 図書業務に関すること。

(職員の職)

第3条 拠点館に名誉館長、館長のほか、必要な職及び職員を置くことができる。

(職員の職務)

第4条 名誉館長は、拠点館の事業運営に関し、必要に応じ指導及び助言をすることができる。

2 館長は、非常勤職員とし教育長の命を受け、拠点館の事業運営に関し、必要に応じ助言をすることができる。

3 副館長以下その他の職員は、社会教育課長の指示のもと、拠点館の所掌事務を処理する。

(使用時間)

第5条 拠点館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、1時間を超えない範囲内において、使用時間を延長することができる。また、夜間の利用がない場合は午後6時に閉館する。

2 前項の使用時間には、準備及び原状に復す時間を含むものとする。

(使用期間)

第6条 拠点館の使用期間は、同一使用者について、引き続き5日を超えることができない。ただし、教育長が必要と認めたときは、この限りでない。

(休館日)

第7条 拠点館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、臨時に変更することができる。

(1) 毎週月曜日及び火曜日

(2) 12月29日から12月31日まで並びに翌年1月1日から1月3日まで

(使用許可の申請)

第8条 条例第8条の規定により拠点館を使用しようとする者は、あらかじめ拠点館使用許可申請書(様式第1号)を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。

(申請の受付)

第9条 前条の申請書は、次の各号に掲げる使用する施設の区分に応じ、当該各号に定める期間内に提出しなければならない。

(1) ホール、楽屋及び冬の広場、夏の広場、多目的フロア

使用しようとする日(以下「使用日」という。)の1年前から14日前まで

(2) 練習室及び会議室

使用日の1年前から3日前まで

2 前項の規定にかかわらず、教育長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(許可書の交付等)

第10条 教育長は、拠点館の使用を許可したときは、拠点館使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

2 前項の規定により、許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用当日、許可書を職員に提示したのち使用するものとする。

(使用の許可の取消し等)

第11条 教育長は、条例第9条の規定により使用許可を取消し、又は使用を停止させる場合は、理由を付して使用者に通知しなければならない。

(附属設備の使用料)

第12条 条例第10条第2項の規定に基づく附属設備及び器具類の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の還付)

第13条 条例第10条第4項のただし書の規定による特別な理由があると認めたときは、次の各号に掲げる場合とし、還付する使用料の額は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 災害その他使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなったとき。使用料の全額

(2) 条例別表(1)の表に掲げる施設のうち、ホールの使用にあっては使用日の30日前までに、その他の施設の使用にあっては使用日の7日前までに条例第11条第1項の規定により使用の許可を取り消されたとき、又は第13条の規定による使用の許可の取消しの申請があり、その承認を得たとき。使用料の全額

(3) ホールの使用について、使用日の15日前までに条例第11条第1項の規定により使用の許可を取り消されたとき、又は第13条の規定による使用の許可の取消しの申請があり、その承認を得たとき。使用料の5割に相当する額 (この額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、拠点館使用料還付申請書(様式第3号)に許可書を添えて、教育長に提出しなければならない。

3 教育長は、使用料の還付を決定したときは、拠点館使用料還付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知する。

(使用料の減免)

第14条 条例第10条第5項に規定する使用料の減免については、別に定めるところによる。

(使用許可事項の変更)

第15条 条例第12条の規定により使用許可事項の変更を受けようとする者は、拠点館使用許可変更申請書(様式第5号)に許可書を添えて、教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の申請があった場合において、運営上支障がないと認めたときは、拠点館使用許可変更許可書(様式第6号)を交付する。

(使用の中止)

第16条 条例第13条の規定により使用許可の取消しを受けようとする者は、拠点館使用中止届(様式第7号)に許可書を添えて、教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の申請を認めたときは、拠点館使用中止承認書(様式第8号)を交付する。

(特別設備等の承認)

第17条 条例第14条の規定により特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入し、若しくは使用しようとするときは、拠点館特別設備使用申請書(様式第9号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 教育長は、前項の申請が適当と認める場合は、拠点館特別設備使用承認書(様式第10号)を交付する。

(プログラムの提出)

第18条 映画、演劇、音楽及び舞踊その他これらに類するものを行うために拠点館を使用しようとする者は、そのプログラムを定め、あらかじめ教育長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第19条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を転貸し、若しくは譲渡しないこと。

(2) 収容定員を超えて入場させないこと。

(3) 施設、設備若しくは器具類をき損し、若しくは汚損するおそれのある行為をしないこと、又はさせないこと。

(4) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、若しくは火気を使用しないこと、又はさせないこと。

(5) あらかじめ承認を受けたもののほか、拠点館(敷地内を含む。)において物品の販売若しくは募金等の行為をしないこと、又はさせないこと。

(6) 整理、原状の回復その他の使用について職員の指示に従うこと。

(7) その他管理運営上、必要な指示に反する行為をしないこと。

(職員の立入り)

第20条 使用者は、教育長が管理上、必要と認めて職員を立入りさせる場合は、これを拒むことができない。

(点検)

第21条 使用者は、条例第16条第1項の規定により原状を回復したときは、直ちに職員の点検を受けなければならない。

(指定管理者に管理を行わせた場合の使用時間等)

第22条 条例第18条の規定により指定管理者に拠点館の管理を行わせることとした場合の拠点館の使用時間及び休館日は、条例第6条第1項に規定する使用時間及び条例第6条第3項に規定する休館日を基準として、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を受けて定めるものとする。これらを変更するときも同様とする。

2 指定管理者は、特に必要と認めたときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けて、前項の規定により定めた使用時間を変更し、又は同項の規定により定めた休館日に開館し、若しくは休館日以外の日に臨時に休館することができる。

(指定管理者に管理を行わせた場合の使用の申込み等)

第23条 条例第18条の規定により指定管理者に拠点館の管理を行わせることとした場合における使用許可申請書、使用許可書、使用料還付申請書、還付決定通知書、使用許可変更申請書、使用許可変更許可書、使用中止届、使用中止承認書、特別施設使用申請書、特別施設使用承認書の様式については、様式第1号から様式10号様式にかかわらず、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を受けて、別に定めることができる。

(細則)

第24条 この規則に定めるもののほか、拠点館の運営に関して必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。

(平成21年教委規則3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第2号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

日本海拠点館付属設備及び器具類使用料

区分

名称

単位

1回につき金額(円)

備考

ホール

舞台設備

音響反射板

1式

5,350


映写スクリーン

1式

1,070


所作台

1台

430


平台

1台

100


化粧框(けしようがまち)

1台

100


人形立

1本

50


開き足・箱足・木台

1組

100

10台

地絣(じがすり)

1枚

320


毛氈(もうせん)

1枚

100


高座用座布団

1枚

210


松羽目

1式

2,140


金屏風

1双

1,600


鳥の子屏風

1双

1,600


ケコミパネル

1式

530


バレエシート

1枚

530


上敷

1式

100

10枚

指揮者台

1台

320

譜面台を含む。

奏者用譜面台

1組

320

10本

コントラバス用椅子

1脚

100


めくり台

1台

100


演台(3点セット)

1台

530


司会者台

1台

320


国旗・町旗パネル

1式

100


ピアノ(スタインウェイ)

1台

8,560

調律料含まず。

ピアノ(ヤマハ)

1台

5,350

調律料含まず。

ピアノ(アップライト)

1台

1,070

調律料含まず。

映写機(16mm)

1台

3,210


ビデオプロジェクター

1台

1,070


同時通訳装置

1式

10,690


音響設備

カセットデッキ

1台

530


CDプレーヤー

1台

530


DATデッキ

1台

530


オープンデッキ

1台

530


MDデッキ

1台

530


音響拡声装置

1式

1,070

マイク2本付

3点吊りマイク装置

1式

1,070


各種マイクロホン

1本

530


各種マイクスタンド

1本

100


ステージスピーカー

1台

530


はね返りスピーカー

1台

530


フロアモニタースピーカー

1台

530


照明設備

ボーダーライト

1列

860


サスペンションライト

1列

2,140


ハイカッタースポットライト

1列

860


アッパーホリゾントライト

1列

1,070


シーリングライト

1列

2,140


ロアホリゾントライト

1列

1,070


フロントサイドスポットライト

1列

2,140


センターピンスポットライト

1台

1,070


天反ライト

1列

860


スポットライト

1列

2,140


パーライト

1列

2,140


ステージビームライト

1列

2,140


フットライト

1列

530


エフェクトスポットライト

1台

530


ディスクマシン

1台

530


スパイラルマシン

1台

530


フィルムマシン

1台

530


スライドキャリアマスク

1台

530


オブジェクトレンズ

1組

530


ドライアイスマシン

1台

530


スモークマシン

1台

530


持込み器具使用電源

1kw

100


会議室

拡声装置

1式

860


講演台

1台

320


司会者台

1台

210


ビデオプロジェクター

1式

1,070


同時通訳装置

1式

10,690


その他

移動用音響装置

1式

5,350


マルチビジョン

1式

10,690


移動ステージ

1式

1,070


FAX・コピー

1枚

10


カラーコピー

1枚

50


備考

1 使用回数は、午前(9:00~12:00)、午後(12:00~17:00)、夜間(17:00~22:00)の各使用時間区分をもって、それぞれ1回とする。ただし、映写機の使用については、開演時間をもって1回とする。

2 使用時間がやむを得ない理由により、あらかじめ許可された使用時間区分を超える場合は、その延長使用料は当該使用時間基本区分の1時間あたり料金の100分の150に相当する額とする。

3 ドライアイス装置で使用する消耗品は使用者の負担とする。

4 この表により算出した使用料の総額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

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日本海拠点館条例施行規則

平成20年5月8日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第7章 教育機関
沿革情報
平成20年5月8日 教育委員会規則第3号
平成21年3月1日 教育委員会規則第1号
平成21年3月26日 教育委員会規則第3号
令和元年9月26日 教育委員会規則第2号
令和2年3月17日 教育委員会規則第4号