○日本海拠点館条例施行規則
平成20年5月8日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、日本海拠点館条例(平成21年条例第5号。以下「条例」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(分掌事務)
第2条 日本海拠点館の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 芸術及び文化の振興に関すること。
(2) 自主事業の企画及び実施に関すること。
(3) 施設の管理運営に関すること。
(4) 日本海拠点館運営委員会に関すること。
(5) 図書業務に関すること。
(職員の職)
第3条 拠点館に名誉館長、館長のほか、必要な職及び職員を置くことができる。
(職員の職務)
第4条 名誉館長は、拠点館の事業運営に関し、必要に応じ指導及び助言をすることができる。
2 館長は、非常勤職員とし教育長の命を受け、拠点館の事業運営に関し、必要に応じ助言をすることができる。
3 副館長以下その他の職員は、社会教育課長の指示のもと、拠点館の所掌事務を処理する。
(使用時間)
第5条 拠点館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、1時間を超えない範囲内において、使用時間を延長することができる。また、夜間の利用がない場合は午後6時に閉館する。
2 前項の使用時間には、準備及び原状に復す時間を含むものとする。
(使用期間)
第6条 拠点館の使用期間は、同一使用者について、引き続き5日を超えることができない。ただし、教育長が必要と認めたときは、この限りでない。
(休館日)
第7条 拠点館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、臨時に変更することができる。
(1) 毎週月曜日及び火曜日
(2) 12月29日から12月31日まで並びに翌年1月1日から1月3日まで
(1) ホール、楽屋及び冬の広場、夏の広場、多目的フロア
使用しようとする日(以下「使用日」という。)の1年前から14日前まで
(2) 練習室及び会議室
使用日の1年前から3日前まで
2 前項の規定にかかわらず、教育長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(許可書の交付等)
第10条 教育長は、拠点館の使用を許可したときは、拠点館使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。
2 前項の規定により、許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用当日、許可書を職員に提示したのち使用するものとする。
(使用の許可の取消し等)
第11条 教育長は、条例第9条の規定により使用許可を取消し、又は使用を停止させる場合は、理由を付して使用者に通知しなければならない。
(使用料の還付)
第13条 条例第10条第4項のただし書の規定による特別な理由があると認めたときは、次の各号に掲げる場合とし、還付する使用料の額は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 災害その他使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなったとき。使用料の全額
3 教育長は、使用料の還付を決定したときは、拠点館使用料還付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知する。
(使用料の減免)
第14条 条例第10条第5項に規定する使用料の減免については、別に定めるところによる。
(プログラムの提出)
第18条 映画、演劇、音楽及び舞踊その他これらに類するものを行うために拠点館を使用しようとする者は、そのプログラムを定め、あらかじめ教育長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第19条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を転貸し、若しくは譲渡しないこと。
(2) 収容定員を超えて入場させないこと。
(3) 施設、設備若しくは器具類をき損し、若しくは汚損するおそれのある行為をしないこと、又はさせないこと。
(4) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、若しくは火気を使用しないこと、又はさせないこと。
(5) あらかじめ承認を受けたもののほか、拠点館(敷地内を含む。)において物品の販売若しくは募金等の行為をしないこと、又はさせないこと。
(6) 整理、原状の回復その他の使用について職員の指示に従うこと。
(7) その他管理運営上、必要な指示に反する行為をしないこと。
(職員の立入り)
第20条 使用者は、教育長が管理上、必要と認めて職員を立入りさせる場合は、これを拒むことができない。
(点検)
第21条 使用者は、条例第16条第1項の規定により原状を回復したときは、直ちに職員の点検を受けなければならない。
(細則)
第24条 この規則に定めるもののほか、拠点館の運営に関して必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。
附則(平成21年教委規則3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第2号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
日本海拠点館付属設備及び器具類使用料
区分 | 名称 | 単位 | 1回につき金額(円) | 備考 | |
ホール | 舞台設備 | 音響反射板 | 1式 | 5,350 | |
映写スクリーン | 1式 | 1,070 | |||
所作台 | 1台 | 430 | |||
平台 | 1台 | 100 | |||
化粧框(けしようがまち) | 1台 | 100 | |||
人形立 | 1本 | 50 | |||
開き足・箱足・木台 | 1組 | 100 | 10台 | ||
地絣(じがすり) | 1枚 | 320 | |||
毛氈(もうせん) | 1枚 | 100 | |||
高座用座布団 | 1枚 | 210 | |||
松羽目 | 1式 | 2,140 | |||
金屏風 | 1双 | 1,600 | |||
鳥の子屏風 | 1双 | 1,600 | |||
ケコミパネル | 1式 | 530 | |||
バレエシート | 1枚 | 530 | |||
上敷 | 1式 | 100 | 10枚 | ||
指揮者台 | 1台 | 320 | 譜面台を含む。 | ||
奏者用譜面台 | 1組 | 320 | 10本 | ||
コントラバス用椅子 | 1脚 | 100 | |||
めくり台 | 1台 | 100 | |||
演台(3点セット) | 1台 | 530 | |||
司会者台 | 1台 | 320 | |||
国旗・町旗パネル | 1式 | 100 | |||
ピアノ(スタインウェイ) | 1台 | 8,560 | 調律料含まず。 | ||
ピアノ(ヤマハ) | 1台 | 5,350 | 調律料含まず。 | ||
ピアノ(アップライト) | 1台 | 1,070 | 調律料含まず。 | ||
映写機(16mm) | 1台 | 3,210 | |||
ビデオプロジェクター | 1台 | 1,070 | |||
同時通訳装置 | 1式 | 10,690 | |||
音響設備 | カセットデッキ | 1台 | 530 | ||
CDプレーヤー | 1台 | 530 | |||
DATデッキ | 1台 | 530 | |||
オープンデッキ | 1台 | 530 | |||
MDデッキ | 1台 | 530 | |||
音響拡声装置 | 1式 | 1,070 | マイク2本付 | ||
3点吊りマイク装置 | 1式 | 1,070 | |||
各種マイクロホン | 1本 | 530 | |||
各種マイクスタンド | 1本 | 100 | |||
ステージスピーカー | 1台 | 530 | |||
はね返りスピーカー | 1台 | 530 | |||
フロアモニタースピーカー | 1台 | 530 | |||
照明設備 | ボーダーライト | 1列 | 860 | ||
サスペンションライト | 1列 | 2,140 | |||
ハイカッタースポットライト | 1列 | 860 | |||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,070 | |||
シーリングライト | 1列 | 2,140 | |||
ロアホリゾントライト | 1列 | 1,070 | |||
フロントサイドスポットライト | 1列 | 2,140 | |||
センターピンスポットライト | 1台 | 1,070 | |||
天反ライト | 1列 | 860 | |||
スポットライト | 1列 | 2,140 | |||
パーライト | 1列 | 2,140 | |||
ステージビームライト | 1列 | 2,140 | |||
フットライト | 1列 | 530 | |||
エフェクトスポットライト | 1台 | 530 | |||
ディスクマシン | 1台 | 530 | |||
スパイラルマシン | 1台 | 530 | |||
フィルムマシン | 1台 | 530 | |||
スライドキャリアマスク | 1台 | 530 | |||
オブジェクトレンズ | 1組 | 530 | |||
ドライアイスマシン | 1台 | 530 | |||
スモークマシン | 1台 | 530 | |||
持込み器具使用電源 | 1kw | 100 | |||
会議室 | 拡声装置 | 1式 | 860 | ||
講演台 | 1台 | 320 | |||
司会者台 | 1台 | 210 | |||
ビデオプロジェクター | 1式 | 1,070 | |||
同時通訳装置 | 1式 | 10,690 | |||
その他 | 移動用音響装置 | 1式 | 5,350 | ||
マルチビジョン | 1式 | 10,690 | |||
移動ステージ | 1式 | 1,070 | |||
FAX・コピー | 1枚 | 10 | |||
カラーコピー | 1枚 | 50 |
備考
1 使用回数は、午前(9:00~12:00)、午後(12:00~17:00)、夜間(17:00~22:00)の各使用時間区分をもって、それぞれ1回とする。ただし、映写機の使用については、開演時間をもって1回とする。
2 使用時間がやむを得ない理由により、あらかじめ許可された使用時間区分を超える場合は、その延長使用料は当該使用時間基本区分の1時間あたり料金の100分の150に相当する額とする。
3 ドライアイス装置で使用する消耗品は使用者の負担とする。
4 この表により算出した使用料の総額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。