○鰺ヶ沢町まち・ひと・しごと創生寄附活用事業寄附事務取扱要綱
令和2年5月12日
訓令第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鰺ヶ沢町人口ビジョン・総合戦略の推進のため、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第13条の2に定めるまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附金等の事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 寄附対象事業 法第5条第4項第2号に規定する事業として鰺ヶ沢町(以下「町」という。)の策定する地域再生計画に記載され、その計画が内閣総理大臣の認定を受けたまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。
(2) 寄附者 町の区域内に主たる事務所又は事業所を有しない法人で、町に対し寄附をしようとする者をいう。
(3) 寄附 寄附対象事業の実施のための費用として寄付者が寄附する10万円以上の寄附金をいう。
(寄附の申出)
第3条 寄附者は、寄附を行おうとするときは、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税)寄附申出書(様式第1号)を町長へ提出するものとする。
(寄附の受領)
第4条 町長は、前条の規定による申出に対し、当該年度の寄附対象事業の実施に要した費用の範囲内で寄附を受けるものとする。
(寄附の取下げ)
第6条 寄附者は、寄附を取り下げるときは、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税)寄附申出取下げ届(様式第3号)を町長へ提出するものとする。
(寄附の受入れの拒否等)
第7条 町長は、寄附者が鰺ヶ沢町暴力団排除条例(平成23年条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員等に該当するときは、寄附の受入れを拒否し、又は既に受領した寄附を返還することができる。
2 町長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その理由、経過等を記録しておかなければならない。
(使途とする政策)
第8条 寄附の使途は、寄附対象事業に限る。
(受領証の交付)
第9条 町長は、寄附を受領したときは、その寄附をした寄附者に対し、受領証(様式第4号)を交付しなければならない。
(寄附台帳の作成)
第10条 町長は、寄附の適正な管理を図るため、まち・ひと・しごと創生寄附台帳(様式第5号)を作成しなければならない。
(公表)
第11条 町長は、毎年度、寄附の状況について、次の事項を公表するものとする。ただし、第1号に掲げる法人名については、公表することについて当該法人の同意があったものに限る。
(1) 法人名
(2) 寄附の件数
(3) 寄附の合計金額
(4) その他必要と認める事項
2 前項の公表は、町ホームページ等に掲載することにより行う。
(事務)
第12条 この要綱に定める寄附の取扱いに関する事務は、企画観光課において処理する。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事務の取扱いに必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(鰺ヶ沢町寄附採納事務取扱規程の一部改正)
2 鰺ヶ沢町寄附採納事務取扱規程(平成30年訓令第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年訓令第17号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。