○鰺ヶ沢町スポーツ団体育成強化補助金交付要綱

令和2年9月24日

教委訓令第7号

(目的)

第1条 この要綱は、スポーツ団体の育成強化を図り、もって競技水準の向上、町民等のスポーツへの理解と関心を深めるため、鰺ヶ沢町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が認めるスポーツ団体に対して、予算の範囲内で補助金を交付することについて、鰺ヶ沢町教育委員会所管補助金及び助成金の取扱いに関する要綱(平成23年教育委員会訓令第2号)で定めるもののほか、必要な事項を定める。

(対象団体)

第2条 対象団体は、次の各号に掲げるスポーツ団体とする。

(1) 鰺ヶ沢町スポーツ協会(以下「スポーツ協会」という。)

(2) 青森県民駅伝競走大会鰺ヶ沢町実行委員会(以下「駅伝実行委員会」という。)

(3) その他、教育長が認めるスポーツ団体

(対象事業及び経費等)

第3条 対象となる事業は、スポーツ協会が行う事業のうち、次の各号に掲げる事業とし、対象となる経費は当該事業の実施に要する経費とする。ただし、補助率は10分の10以内とする。

(1) シニア部門における普及振興及び競技力強化事業

(2) ジュニア部門における育成支援事業

(3) 市町村対抗青森県民体育大会における選手派遣事業

(4) 市町村対抗青森県民体育大会における特別強化事業

(5) その他、教育長が認める事業

2 対象となる事業は、駅伝実行委員会が行う事業のうち、次の各号に掲げる事業とし、対象となる経費は当該事業の実施に要する経費とする。ただし、補助率は10分の10以内とする。

(1) 町民及び県民駅伝競走大会参加有資格者の体力促進を目的とした事業

(2) 県民駅伝競走大会選手団の結団式、解団式等

(3) その他県民駅伝競走大会に関する事業

3 前2項のほか、教育長が認めるスポーツ団体が行う事業のうち、対象となる事業及び経費ついては、別に定める。

この訓令は、令和2年9月25日から施行する。

鰺ヶ沢町スポーツ団体育成強化補助金交付要綱

令和2年9月24日 教育委員会訓令第7号

(令和2年9月25日施行)

体系情報
第15編 育/第6章 保健体育
沿革情報
令和2年9月24日 教育委員会訓令第7号