○鰺ヶ沢町インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

令和2年10月19日

訓令第45号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウィルスやインフルエンザの感染拡大防止及びインフルエンザ感染者の重症化防止を図るために、インフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)に要する費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生後6か月以上年度末の年齢が18歳以下の者

(2) 妊婦

(3) 町長が特に認めた者

(予防接種の実施方法)

第3条 予防接種の実施方法は、町が委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)での個別接種とする。ただし、町長が委託医療機関以外での実施を認めた場合は、この限りでない。

2 予防接種の回数は医師が必要と認めた回数とする。

(個人負担額)

第4条 予防接種に係る費用について、個人負担額は1回あたり1,000円とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯の被接種者の個人負担額は無料とする。

(助成額及び助成回数)

第5条 町長は、予防接種に係る費用から個人負担額を除いた額を助成するものとする。

2 助成の回数は、医師が予防接種を必要と認めた回数とする。

(予防接種費用の償還払いについて)

第6条 緊急その他やむを得ない事由により、対象者が委託医療機関以外の医療機関において予防接種を受けた場合は、町長は償還払いにより助成を行うことができる。

2 前項の助成を受けようとする者(以下「接種者」という。)は、予防接種費用償還払い支給申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 医療機関が発行する領収書

(2) 母子手帳又は医療機関が発行する接種済証

(3) 前2項に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 町長は、第2項の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認める場合は、当該請求者に助成金を支給するものとする。

(費用の負担)

第7条 町長は、予防接種の業務について委託医療機関に対し、個人負担額を差し引いた費用を支払うものとする。

(委託料の請求及び支払い)

第8条 委託医療機関は、各月分の委託料を別に定める請求書に、予診票の写しを添えて、翌月10日までに町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認められるときは、速やかに当該委託医療機関に支払うものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段によって助成金を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を変換させるものとする。

(健康被害)

第10条 予防接種を受けた者が疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡し、当該疾病、傷害又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものである場合における救済措置については、鰺ヶ沢町予防接種事故災害補償規程(昭和62年訓令第2号)に定めるところによる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。

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鰺ヶ沢町インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

令和2年10月19日 訓令第45号

(令和2年10月19日施行)