○鰺ヶ沢町表彰条例施行規則
令和3年10月1日
規則第25号
鰺ヶ沢町表彰条例施行規則(昭和63年規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、鰺ヶ沢町表彰条例(令和3年条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
区分 | 職歴年数換算率 | |||
町長 | 町議会議員 | 副町長、教育長 | 選任等による委員 | |
町長 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.30 |
町議会議員 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 |
副町長、教育長 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 |
選任等による委員 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
備考
職歴年数換算率を乗じて得た換算年数は、小数点第2位を四捨五入して得た数とする。
2 条例第5条に定める賞の表彰については、同一の個人又は団体に対し、回数に制限なく表彰することができるものとする。
(功労褒賞)
第5条 条例第4条第1項第6号に規定する対象者は、同条第1項第1号、第2号及び第3号に定めのない自治功労者を含むものとする。
(善行賞)
第6条 条例第5条第1項第4号に定める賞の表彰については、個人においては30万円以上、団体においては100万円以上の寄附をした者を対象とする。
2 前項の寄附に関して、ふるさと納税及び企業版ふるさと納税による寄附は、この賞の対象としないものとする。
(表彰の期日)
第7条 表彰は、町長が指定する日に行う。ただし、特別の理由により他の期日に表彰することが適当と認められる場合は、その都度行う。
(推薦等)
第8条 議会、選挙管理委員会、教育委員会、農業委員会、固定資産評価審査会及びその他関係機関の長並びに各種団体等の長は、名誉町民、功労褒賞及び善行賞のいずれかに該当し、表彰することが適当と認める者があるときは、町長に推薦することができる。
2 前項の推薦は、町長が指定する日までに行わなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、その都度推薦することができる。
3 第1項の推薦は、次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 表彰推薦書(様式第2号)
(2) 身上調書(様式第3号)
(3) 履歴書(様式第4号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 刑法犯罪に関する者
ア 懲役又は禁錮の刑の宣告を受けた者につき、その執行を終わり、又は執行されることがなくなった日から起算して20年を経過しない者。ただし、執行猶予期間の満了又は恩赦によりその刑の宣告が効力を失った場合にあっては、その刑が確定した日から起算して15年を経過しない者
イ 罰金刑の宣告を受けた者につき、罰金を完納した日から起算して10年を経過しない者。ただし、執行猶予期間の満了又は恩赦によりその刑の宣告が効力を失った場合にあっては、その刑が確定した日から起算して5年を経過しない者
ア 懲役又は禁錮の刑の宣告を受けた者につき、その執行を終わった日又は執行されることがなくなった日から起算して10年を経過しない者。ただし、執行猶予期間の満了又は恩赦によりその刑の宣告が効力を失った場合にあっては、その刑が確定した日から起算して7年を経過しない者
イ 罰金刑を受けた者につき、罰金を完納した日から起算して5年を経過しない者。ただし、執行猶予期間の満了又は恩赦によりその刑の宣告が効力を失った場合にあっては、その刑が確定した日から起算して3年を経過しない者
(3) 交通事件即決裁判手続によって罰金の刑の宣告を受けた者及び軽犯罪法(昭和23年法律第39号)違反により拘留又は科料の宣告を受けた者につき、その刑が確定した日から起算して情状の重い者については5年、その他の者については3年を経過しない者
(表彰審査会)
第10条 審査会は、委員10名以内をもって組織し、委員は、町長が委嘱する。
(任期)
第11条 審査会の委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じ委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第12条 審査会に会長を置き、会長は、委員のうちから互選する。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第13条 審査会は、町長が招集する。
2 審査会の会議は、委員の定数の過半数の出席がなければ成立しない。ただし、同一事件について再度招集し、なお過半数に達しないときは、この限りでない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第14条 審査会の議事は、非公開とする。
(報告)
第15条 会長は、審査会において議決した事項について報告書を作成し、町長に提出しなければならない。
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。