○鰺ヶ沢町生活支援サービス(配食サービス)事業実施要綱

令和4年2月8日

訓令第13号

(目的)

第1条 この要綱は、生活機能の低下等の理由で自ら調理をすることが困難であり、食事について援助を受けられない高齢者に対して行う生活支援サービス(配食サービス)事業(以下「配食サービス」という。)についての必要な事項を定め、高齢者の低栄養の予防と改善を図るとともに、配食事業者による定期的な見守りを行うことにより、在宅における高齢者の自立した生活を支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 配食サービスの実施主体は、第9条に規定する配食事業者(以下「配食事業者」という。)とする。

(対象者)

第3条 配食サービスの対象者は、次の各号のすべてに該当する者とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りではない。

(1) 本町に住所を有し、かつ、居住する65歳以上の単身世帯又は高齢者のみの世帯

(2) 自立した食生活を営むことが困難で、低栄養の予防及び改善を必要とする者

(3) 定期的な見守りが必要な者

(4) 鰺ヶ沢町地域支援事業実施要綱で定める基本チェックリストの調査により、介護予防・日常生活支援総合事業の対象となる者

(事業内容)

第4条 配食サービスは、配食事業者が、第6条の規定によりこの事業の利用が決定した者(以下「利用者」という。)に対して、次の各号に掲げるサービスを一体的に行うものとする。

(1) 栄養バランスを考慮して調理された昼食又は夕食時を利用者の居宅へ配達

(2) 安否の確認

(3) 健康状態の異常時その他緊急時における関係機関等への連絡等の対応

2 配食サービスは、鰺ヶ沢町地域包括支援センター又は居宅介護支援事業者の作成する利用者の介護予防ケアマネジメントに位置づけて実施する。

(利用申請)

第5条 配食サービスを利用しようとする者は、鰺ヶ沢町地域支援事業実施要綱(平成28年訓令第4号。以下「実施要綱」という。)第7条第1項に規定する鰺ヶ沢町介護予防・日常生活支援総合事業利用申請書により、町長に申請しなければならない。この場合において、配食サービスを利用しようとする者は、鰺ヶ沢町地域包括支援センター又は居宅介護支援事業者に、当該申請に関する手続きを代わって行わせることができる。

(サービス利用の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請について審査し、利用の可否を決定し、実施要綱第7条第2項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業利用決定(却下)通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。

(利用者負担額)

第7条 利用者は、配食事業者がこの事業を実施するための費用のうち、食材に係る経費等を実費として負担するものとする。

2 利用者は、前項の規定による利用者が負担すべき額(以下「利用者負担額」という。)について、配食事業者に直接支払うものとする。

(配食のキャンセル)

第8条 利用者は、外出その他の理由で配食を受けないこととした場合には、配食事業者に直接申し出ることとする。

2 前項の申出によって発生するキャンセル料金及び利用者負担額の取扱いは、配食事業者が決定することができる。

(配食事業者)

第9条 配食事業者は、次の各号のいずれかに該当し、第12条の規定による登録の決定を受けた者とする。

(1) 町内に事業所のある社会福祉法人格を有する事業者

(2) 県内に事業所のある配食(宅配)サービス事業者

(3) 町内に事業所のある個人事業者

(4) 町内に事業所のある介護事業者

(配食事業者の条件)

第10条 配食事業者には、次の条件を付すものとする。

(1) 食品衛生法等この事業に関係する法令を遵守すること。

(2) 調理から配達までの一連の業務すべてを配食事業者の責任において実施すること。

(3) 法人及び代表者に諸税及び保険料の滞納がないこと。

(4) 利用者への食事の提供にあたっては、原則手渡しで行い、利用者の状態及び安否を確認するとともに、利用者の心身の状態に異常があると認めたときは、速やかに警察、消防その他の関係機関に連絡する等必要な措置を講じること。

(登録申請)

第11条 配食事業者として登録を受けようとする者は、鰺ヶ沢町配食サービス事業者登録申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

(登録決定)

第12条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請について審査し、登録の可否を決定し、鰺ヶ沢町配食サービス事業者登録決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(台帳登録)

第13条 町長は、前条の規定により配食事業者として決定した場合は、鰺ヶ沢町配食サービス事業者登録台帳(様式第3号。以下「登録台帳」という。)に登録し、適切に管理するものとする。

(登録変更)

第14条 配食事業者は、第11条の規定により申請した事項に変更が生じた場合は、事前に鰺ヶ沢町配食サービス事業者登録変更届出書(様式第4号)により、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、登録台帳の内容を変更するものとする。

(廃止、休止又は再開の届出等)

第15条 配食事業者は、第11条の規定により申請した事業を廃止、休止又は再開しようとするときは、その廃止、休止又は再開の日の1月前までに、鰺ヶ沢町配食サービス事業(廃止・休止・再開)届出書(様式第5号)により、町長に届け出なければならない。

2 配食事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該事業の利用者であって、当該廃止又は休止の日以後においても引き続き当該事業によるサービスの利用を希望する者に対し、必要な当該事業によるサービスが継続的に提供されるよう、他の配食事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

3 町長は、第1項の規定による届出を受理したときは、登録台帳の内容を変更又は登録台帳から当該配食事業者を取り消すものとする。

(登録取消し)

第16条 町長は、配食事業者が次のいずれかに該当する場合は、第12条の規定による登録を取消し、又は期間を定めてその登録の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

(1) 第10条の規定により付された条件に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により登録を受けたとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定による取消し及び停止の決定をしたときは、理由を付して使用者に通知するとともに、鰺ヶ沢町配食サービス事業者登録台帳から当該配食事業者を取り消すものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前に令和3年度鰺ヶ沢町生活支援サービス(配食サービス)事業実施要領の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

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鰺ヶ沢町生活支援サービス(配食サービス)事業実施要綱

令和4年2月8日 訓令第13号

(令和4年4月1日施行)