○鰺ヶ沢町生活支援サービス(配食サービス)事業補助金交付要綱
令和4年2月8日
訓令第14号
鰺ヶ沢町生活支援サービス(配食サービス)事業補助金交付要綱(平成29年訓令第39号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、鰺ヶ沢町生活支援サービス(配食サービス)事業実施要綱(令和4年訓令第13号。以下「実施要綱」という。)に基づき配食サービス事業を実施する者に対し、補助金を交付することについて、鰺ヶ沢町補助金等の交付に関する規則(平成13年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 鰺ヶ沢町生活支援サービス(配食サービス)事業補助金(以下「補助金」という。)の交付対象者は、実施要綱第12条の事業者の登録決定がなされた配食事業者とする。
2 前項の規定に関わらず、地域的要素等を鑑み本要綱の趣旨にそぐわない事業と町長が認めたときは、補助金を交付しないことができる。
(補助金の交付)
第3条 町長は、配食事業者に対し、次に掲げる経費について、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(1) 安否確認分 1人1回あたり300円
(2) 配達経費分 1日あたり1,500円
2 前項の規定にかかわらず、実施要綱第9条第2号に該当する配食事業者は、前項第2号に掲げる配達経費を算定できない。
(補助金交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする配食事業者は、鰺ヶ沢町生活支援サービス(配食サービス)事業補助金交付申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
2 町長は、補助金の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請にかかる事項について補正を命じることができる。
(補助金の返還)
第7条 町長は、補助金の交付を受けた者が次のいずれかに該当する場合は、補助金等の交付決定を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱又は交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。