○鰺ヶ沢町高齢者ふれあいの場支援事業助成金交付要綱

令和4年2月9日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鰺ヶ沢町高齢者ふれあいの場支援事業実施要綱(令和4年訓令第15号。以下「実施要綱」という。)に基づき高齢者ふれあいの場事業を実施する者に対し、助成金を交付することについて、鰺ヶ沢町補助金等の交付に関する規則(平成13年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象事業)

第2条 鰺ヶ沢町高齢者ふれあいの場支援事業助成金(以下「助成金」という。)の交付対象となる事業は、実施要綱に規定する事業で次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 1回当たりの開所時間が2時間以上であること。

(2) 年12回以上開催していること。

(3) 1回当たりの参加人数が5人以上であること。

2 前項の規定に関わらず、地域的要素等を鑑み本要綱の趣旨にそぐわない事業と町長が認めたときは、助成金を交付しないことができる。

(交付対象者)

第3条 助成金の交付対象者は、実施要綱第9条第1項に規定する事業の実施の届出をしている団体等(以下「実施団体」という。)とする。

2 次の各号に掲げる団体は、助成金交付の対象としない。

(1) 営利を目的とする団体

(2) 政治又は宗教に係る活動をする団体

(3) 法令又は公序良俗に反する活動をする団体

(助成金の交付)

第4条 町長は、実施団体に対し、予算の範囲内で助成金を交付するものとし、その内容及び助成金の対象となる経費は別表のとおりとする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする実施団体等の代表者(以下「代表者」という。)は、鰺ヶ沢町高齢者ふれあいの場支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 参加者名簿

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(助成金交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定して、鰺ヶ沢町高齢者ふれあいの場支援事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、代表者に通知するものとする。

(実績報告等)

第7条 助成金の交付決定通知書を受けた代表者は、その事業を完了した日(廃止の場合は、その日)から30日以内に鰺ヶ沢町高齢者ふれあいの場支援事業助成金実績報告書(様式第3号)に次の書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 参加者出席簿

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(助成金の額の確定)

第8条 町長は、前条の報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めた場合は、交付すべき額を確定し、鰺ヶ沢町高齢者ふれあいの場支援事業助成金確定通知書(様式第4号)により、代表者へ通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 助成金は、精算払により交付する。ただし、町長が必要と認めた場合は、申請額の8割以内の額で概算払いにより交付することができる。

2 前項の規定による交付を受けようとする代表者は、鰺ヶ沢町高齢者ふれあいの場支援事業助成金(概算払)請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の精算)

第10条 代表者は、第8条の規定により確定した助成金の額が、概算払で既に交付を受けている額を下回るときは、その差額を町長に返納しなければならない。

(助成金の取消及び返還)

第11条 町長は助成金の交付の決定を受け、又は助成金の交付を受けたふれあいの場事業を実施する団体等が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 助成金を目的以外に使用したとき。

(2) 事業を休止し、又は廃止したとき。

(3) 事業の実施等について不正な行為があったとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

(運営状況報告等)

第12条 町長は、必要があると認めるときは、実施団体に対して当該事業の運営について報告をさせ、又は実地に調査し、必要な指示をすることができる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(1)

運営費(年額)

・助成金額は、参加人数(年平均)と実施回数に応じて下表の額を支給する。





参加人数

実施回数

5人以上

10人未満

10人以上

15人未満

15人以上


年31回以上

40,000円

50,000円

70,000円

年30回まで

24,000円

30,000円

45,000円

年18回まで

16,000円

20,000円

30,000円

年12回まで

12,000円

15,000円

25,000円

・助成金の対象となる経費

報償費(謝礼)、需用費(消耗品費、印刷費、燃料費、光熱水費、食材費、食糧費)、役務費(通信・運搬費、手数料・保険料)、使用料及び賃借料、備品購入費及びその他町長が必要と認める経費

(2)

施設使用料等

・開設に当たり利用施設等の賃貸借契約を締結し賃借料を支払う場合は、月額1万円を限度額とする(施設の賃貸借契約書又は支払の確認ができる書類の写しを添付する)

・集会施設等を使用している場合はその実費とし、月額1万円を限度額とする。

(3)

開設準備金

・開設に当たっての備品等の調達及び事業宣伝に係る費用並びに家屋の改修等とし、開設時に20万円を限度額とする(支払いの確認ができる書類の写しを添付する)

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鰺ヶ沢町高齢者ふれあいの場支援事業助成金交付要綱

令和4年2月9日 訓令第16号

(令和4年4月1日施行)