○鰺ヶ沢町個人情報保護法施行細則
令和5年1月6日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び鰺ヶ沢町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する写しの送付に要する費用は、郵送等に要する費用相当額とする。
3 写しの交付は、前2項の費用納付確認後行う。
(写しの作成及び送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便為替又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 口座振込により納付する方法
(3) 現金により納付する方法
附則
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表(第2条関係)
行政文書の種類 | 写しの種類 | 金額 | |
文書、図画及び写真 | 電子式複写機により複写したもの(黒単色刷り) | 日本産業規格A列3番以下 | 1枚につき 10円 |
日本産業規格A列2番 | 1枚につき 20円 | ||
日本産業規格A列1番 | 1枚につき 40円 | ||
日本産業規格A列0番 | 1枚につき 100円 | ||
電子式複写機により複写したもの(多色刷り) | 日本産業規格A列3番以下 | 1枚につき 50円 | |
日本産業規格A列2番 | 1枚につき 100円 | ||
日本産業規格A列1番 | 1枚につき 200円 | ||
日本産業規格A列0番 | 1枚につき 500円 | ||
マイクロフィルム | 紙に印刷したもの | 文書、図画及び写真の例による。 | |
電磁的記録 | 印刷物として出力したもの | 文書、図画及び写真の例による。 | |
光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したもの | 1枚につき 100円 |
備考 両面複写又は両面印刷の場合は、片面を1枚として算定する。