○鰺ヶ沢町個人情報保護法施行細則

令和5年1月6日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び鰺ヶ沢町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(写しの作成及び送付に要する費用)

第2条 条例第4条第2項に規定する写しの作成に要する費用は、別表に定めるとおりとする。

2 前項に規定する写しの送付に要する費用は、郵送等に要する費用相当額とする。

3 写しの交付は、前2項の費用納付確認後行う。

(写しの作成及び送付に要する費用の納付の方法)

第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便為替又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 口座振込により納付する方法

(3) 現金により納付する方法

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第2条関係)

行政文書の種類

写しの種類

金額

文書、図画及び写真

電子式複写機により複写したもの(黒単色刷り)

日本産業規格A列3番以下

1枚につき 10円

日本産業規格A列2番

1枚につき 20円

日本産業規格A列1番

1枚につき 40円

日本産業規格A列0番

1枚につき 100円

電子式複写機により複写したもの(多色刷り)

日本産業規格A列3番以下

1枚につき 50円

日本産業規格A列2番

1枚につき 100円

日本産業規格A列1番

1枚につき 200円

日本産業規格A列0番

1枚につき 500円

マイクロフィルム

紙に印刷したもの

文書、図画及び写真の例による。

電磁的記録

印刷物として出力したもの

文書、図画及び写真の例による。

光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したもの

1枚につき 100円

備考 両面複写又は両面印刷の場合は、片面を1枚として算定する。

鰺ヶ沢町個人情報保護法施行細則

令和5年1月6日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第5章 書/第3節 情報管理
沿革情報
令和5年1月6日 規則第1号