○鰺ヶ沢町町章の使用に関する取扱規則
令和5年2月28日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、鰺ヶ沢町の町章及び町旗(昭和52年告示第45号)の町章(以下「町章」という。)について、町章の認識を深めるとともに適正な管理を図るため、町章(電磁的記録を含む。以下同じ。)の使用に関する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(権利の帰属)
第2条 町章に関する一切の権利は、鰺ヶ沢町(以下「町」という。)に帰属する。
(取扱いの原則)
第3条 町章は、町を表象するものであるため、その取扱いに当たっては、その意義を失わせることがあってはならず、適正かつ慎重に取り扱わなければならない。
(使用基準)
第4条 町以外のものは、町章を使用することができない。ただし、町長は、次の各号のいずれにも該当し、かつ、公益性があると認めるときは、その使用を承認することができる。
(1) 前条の取扱いの原則に反しないと認めるとき。
(2) 町を表象する必要があると認めるとき。
(3) 法令及び公序良俗に反しない、又は反するおそれがないとき。
(4) 特定の政治、思想若しくは宗教の活動を支援又は公認しているような誤解を与えない、又は与えるおそれがないとき。
(5) 不当な利益を得るために利用しない、又は利用するおそれがないとき。
(6) 自己の商標、意匠等として独占的に使用しない、又は使用するおそれがないとき。
(7) 特定の個人等の売名に利用しない、又は利用するおそれがないとき。
(8) その他町長が使用について特別に認めるとき。
2 町章の作図及び彩色は次のとおりとする。
(1) 鰺ヶ沢町の町章及び町旗に規定する形体及び彩色とする。
(2) 彩色の深青色はCMYKコード(56、51、00、69)と同程度とする。
(3) 背景が白色又は淡色に町章を彩色する場合は町章を深青色とする。
(4) 表現上やむを得ない事由があると認めるときは、モノクロ(背景色との反転を含む。)とすることができる。
(使用の申請及び承認)
第5条 前条第1項ただし書きの規定による承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ鰺ヶ沢町町章使用承認申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 学校等が教育の目的で使用するとき。
(2) 国及び他の地方公共団体が使用するとき。
(3) 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。
(4) その他町長が適当と認めるとき。
3 町長は、前項の規定による町章の使用の承認をする場合において、必要な条件を付すことができる。
(使用物件等の届出)
第7条 町章使用者は、当該町章の使用に係る物件等を速やかに町長に届けなければならない。
(使用承認の取消)
第8条 町長は、町章使用者がこの規則に違反したときは、当該承認を取り消すものとする。この場合において、当該町章使用者に損害が生じても、町長はその責めを負わない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。