○日本海拠点館図書業務運営要綱
令和5年3月16日
教委訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日本海拠点館条例施行規則(平成20年教委規則第3号)第2条第5号で定める図書業務の運営に関し必要な事項を定める。
(名称)
第2条 図書業務を行う区画の名称を、「日本海拠点館図書コーナー」(以下「図書コーナー」という。)とする。
(開業時間)
第3条 図書コーナーの開業時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休業日)
第4条 図書コーナーの休業日は、次のとおりとする。
(1) 日本海拠点館条例施行規則第7条で定める日
(2) 図書コーナー整理日(毎月第4木曜日)
(3) 特別蔵書点検のため必要と認めた期間(年1回10日以内)
(貸出しの登録等)
第5条 図書資料及び視聴覚資料(以下「図書資料等」という。)の貸出しを受けることができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 町内に在住し、在勤し、又は在学する者
(2) 町内に在所する事業所、機関又は各種団体(以下「団体」という。)
(3) 津軽圏域(五所川原市、つがる市、鶴田町又は深浦町)に居住する者
(4) 青森県内の図書館等で発行される「共通利用券(有効期限内のものに限る。)」を提示した者
(5) 前各号に掲げる者のほか、教育長が特に必要と定める者
3 教育委員会は、前項の規定により利用者カード申込書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、図書資料等の貸出しを受けることができる者としての登録をし、申込者に利用者カードを発行するものとする。
4 利用者カードの発行を受けた者は、これを他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
5 利用者カードを紛失し、再発行を受ける者は、再発行費用として300円支払うものとする。
(図書資料等の貸出し)
第6条 図書資料等の貸出しを受ける者は、利用者カードを提示しなければならない。
2 図書資料等の貸出し数量及び期間は、次のとおりとする。ただし、教育長が特に必要と認める場合は、その数量及び期間を別に指定することができる。
(1) 図書資料
ア 個人貸出しをすることができる図書は同時に5冊以内とし、うち、新刊図書については、2冊までとする。貸出期間は、貸出し日を含めて15日以内とする。又、特別の理由により申し出があった場合は、7日間ずつ2回まで延長することができる。
イ 団体貸出しをすることのできる図書は同時に30冊を限度とし、貸出期間は貸出し日を含め、1か月以内とする。
(2) 視聴覚資料
ア 個人にあっては2点以内の貸出しとし、貸出期間は貸出し日を含め8日以内とする。
イ 団体にあっては、その都度教育委員会が指定する。
(損害賠償等の義務)
第7条 利用者は、図書資料等、設備、機械等を破損、汚損又は紛失したときは、速やかに教育委員会に届けなければならない。
2 教育委員会は、状況により現品又は相当の代価をもって、損害の弁償をさせることができる。
(利用の制限)
第8条 この要綱又は教育委員会の指示に従わない者に対して、教育委員会は図書館資料及び施設の利用を禁止することができる。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。