○鰺ヶ沢町議会全員協議会運営規程
令和5年9月25日
議会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、鰺ヶ沢町議会会議規則(平成2年議会規則第1号)第126条第3項に規定する全員協議会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 全員協議会は、議長が招集し、これを主宰する。
2 議員の半数以上の者から、協議又は調整すべき事件を示して招集の申出があったときは、議長は、全員協議会を招集しなければならない。
(議長の職務)
第3条 議長は、前条の規定のほか、協議会の会議を整理し、秩序を保持する。
(議長の職務代行)
第4条 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
2 議長及び副議長に、ともに事故があるとき、又は欠けたとき(議長及び副議長が選挙されていないときを含む。)は、年長の議員が議長の職務を行う。
(会議の開会)
第5条 全員協議会は、議員の半数以上の者が出席しなければ、開くことができない。
(表決)
第6条 全員協議会において意思決定を行う場合は、議長が定める方法で行う。
(除斥)
第7条 議長は、全員協議会の同意があったときは、協議又は調整すべき事件に直接利害関係のある議員(議長を含む。)を退場させることができる。
(傍聴の取扱い)
第8条 全員協議会の傍聴の取扱いは、鰺ヶ沢町議会傍聴規則(平成3年議会規則第2号)を準用する。この場合において、同規則中「議場」とあるのは「委員会室等」と読み替えるものとする。ただし、同規則第2条の規定は適用しないものとする。
2 議長は、必要があると認めたときは、傍聴者の退場を命ずることができる。
(説明員の出席要求)
第9条 議長は、協議のため必要があると認めたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第121条の規定を準用し、説明のため全員協議会への出席を求めることができる。
(会議の非公開)
第10条 全員協議会は、次の各号に該当する場合は、議長が出席議員に諮って非公開とすることができる。
(1) プライバシーに関する事項を協議事項とするとき。
(2) 公開することにより、議員の発言が著しく制限されるおそれがあると認められるとき。
(3) 議長が特に必要と認めたとき。
(記録)
第11条 議長は、職員をして会議の議事、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させるものとする。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、全員協議会の運営に関し必要な事項は、その都度議長が定める。ただし、異議があるときは、全員協議会に諮って定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。