○鰺ヶ沢町多目的住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年3月11日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、鰺ヶ沢町多目的住宅の設置及び管理に関する条例(令和6年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み及び許可)

第2条 条例第6条の規定による入居の(延長の)申込みは、鰺ヶ沢町多目的住宅入居(延長)申請書(様式第1号)及び連帯保証人届(様式第2号)を町長に提出して行わなければならない。

2 前項の申込みは、入居を開始する日の30日前までに行わなければならない。ただし、当該期日を経過したときであっても、管理運営上支障がないと認められるときは、この限りではない。

3 町長は、第1項の申込みを受けたときは、直ちに入居の許可又は不許可を決定し、鰺ヶ沢町多目的住宅入居許可(不許可)決定通知書(様式第3号)を通知する。

4 町長は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。

5 第1項の連帯保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第3条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、水道及び下水道の使用料

(2) 施設の使用に要する費用

(3) 環境の維持整備に要する費用

2 鰺ヶ沢高等学校在籍者が1部屋に入居するときは、前項第1号の費用は入居料に含むこととする。

(入居料の減免の申込み及び承認)

第4条 入居料の減免の申込みは、鰺ヶ沢町多目的住宅入居料減免申請書(様式第4号)に必要な書類を添付して町長に提出して行わなければならない。

2 町長は、前項の申込みを受けたときは、直ちに減免の承認又は不承認を決定し、鰺ヶ沢町多目的住宅入居料減免承認(不承認)決定通知書(様式第5号)を通知する。

(入居料の減免の取消し)

第5条 町長は、必要と認めるときは、減免を取消し、かつ、その取消しした金額の返還を命ずることができる。

2 偽りの申請、その他の不正行為により入居料の減免を受けたことを知ったときは、直ちに入居料の減免を取消し、減免によりその支払いを免れた額を徴収することとし、減免を取消された入居者は、3日以内に支払いを免れた額を納付しなければならない。

(入居の退去届け及び検査)

第6条 入居者が退去するときは、鰺ヶ沢町多目的住宅退去届(様式第6号)を町長に提出し、検査を受けなければならない。

2 前項の届け出は、退去予定日の30日前までに行わなければならない。ただし、当該期日を経過したときであっても、管理運営上支障がないと認められるときは、この限りではない。

3 検査の結果、入居者が多目的住宅の施設若しくは備品を損傷し、汚損、又は紛失したと認められるときは、町長の指示を受けなければならない。

(入居者の遵守事項)

第7条 入居者は、次の各号に掲げられる事項を遵守しなければならない。

(1) 生活の秩序又は多目的住宅の風紀を乱すおそれがある行為をしないこと

(2) 多目的住宅の清潔を保つこと

(3) 町長又は多目的住宅の管理を行う者の指示に従うこと

(禁止行為)

第8条 入居者は、次の各号に掲げられる行為をしてはならない。

(1) 周辺住民に迷惑を及ぼす行為

(2) 施設の改修又は増築、土地の変更

(3) 喫煙

(4) 動物の飼育

(5) 鍵の複製

(6) 前各号に掲げるもののほか、多目的住宅の使用にふさわしくない行為

(損傷等の届け出)

第9条 入居者は、多目的住宅の施設若しくは備品を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、直ちに鰺ヶ沢町多目的住宅損傷等届(様式第7号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(立入り)

第10条 町長は、多目的住宅の管理上必要があると認めるときは、管理を行うにあたり必要な者に、検査をさせ、指示することができる。

2 前項の規定により現に入居している多目的住宅に立入るときは、あらかじめ入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により多目的住宅に立入る者は、その身分を示す証票を携帯し、入居者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、多目的住宅の防火、火災の延焼及構造の保全並びにその他多目的住宅の管理上特に必要があるときは、あらかじめ入居者の許可を得ることなく、多目的住宅に立入ることができるものとする。ただし、入居者は、正当な理由があるときは、当該立入りを拒否することができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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鰺ヶ沢町多目的住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年3月11日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)