○鰺ヶ沢町下水道使用料等徴収事務委任規程

令和6年3月29日

下水管規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条の2の規定に基づき、鰺ヶ沢町下水道事業の管理者の権限を行う町長に属する事務の一部を委任することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(徴収に係る事務の委任)

第2条 鰺ヶ沢町下水道事業の管理者の権限を行う町長に属する事務のうち次の各号に掲げるものは、鰺ヶ沢町水道事業の管理者の権限を行う町長に委任する。

(1) 鰺ヶ沢町公共下水道条例(平成13年条例第21号)の規定による使用料の徴収に関する事務(不納欠損に係るものを除く。次号において同じ。)

(2) 鰺ヶ沢町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成6年条例第16号)の規定による使用料の徴収に関する事務

(補則)

第3条 この規程に関し必要な事項は別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

鰺ヶ沢町下水道使用料等徴収事務委任規程

令和6年3月29日 下水道事業管理規程第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 下水道事業
沿革情報
令和6年3月29日 下水道事業管理規程第1号