○鰺ヶ沢町ストレスチェック制度実施規程
平成28年7月20日
訓令第62号
第1章 総則
(規程の目的・変更手続き・周知)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及び鰺ヶ沢町職員安全衛生管理規程(平成28年訓令甲第19号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、法第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度を鰺ヶ沢町役場(以下「役場」という。)において実施するにあたり、その実施方法等を定めるものである。
2 この規程を変更する場合は、鰺ヶ沢町安全衛生委員会において調査審議を行い、その結果に基づいて変更を行う。
(適用範囲)
第2条 この規程は、ストレスチェック実施日において休職、休業又は病気休暇を取得している者を除くすべての職員(派遣職員及び会計年度任用職員を含む。以下「職員」という。)に適用する。
(制度の趣旨等の周知)
第3条 本規程を配布又は庁内に掲載することにより、ストレスチェック制度の趣旨等を職員に対して、周知する。
(1) ストレスチェック制度は、職員がストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的としないものであること。
(2) 職員は、ストレスチェックは受ける義務まではないが、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、適用対象となる全ての者が受けることが望ましい。
(3) ストレスチェック制度では、ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人の同意なく役場総務課人事班の職員以外の者が結果を入手するようなことはないこと。したがって、ストレスチェックを受けるときは、職員は正直に回答することが重要であること。
(4) 本人が面接指導を申し出た場合や、ストレスチェックの結果を役場への提供に同意した場合に、役場が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。
第2章 ストレスチェック制度の実施体制
(ストレスチェック制度担当者)
第4条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度担当者は、鰺ヶ沢町役場総務課人事班職員とする。
(ストレスチェックの実施者)
第5条 ストレスチェックの実施者は、外部委託先機関(以下「実施者」という。)とし、共同実施者を鰺ヶ沢町産業医とする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第6条 実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施事務従事者として、衛生管理者及び鰺ヶ沢町総務課人事班職員(以下「実施事務従事者」という。)に、ストレスチェックの実施日程の調整・連絡、データ入力等の各種事務処理を担当させる。
2 実施事務従事者であっても、人事に関して権限を有する者は、これらのストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事してはならない。
(面接指導の実施者)
第7条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は外部委託先医師が実施する。ただし、必要があると認めるときは、産業医又は医療機関等に実施させることができる。
第3章 ストレスチェック制度の実施方法
第1節 ストレスチェック
(実施時期)
第8条 ストレスチェックは、当該年度に1回実施する。
(対象者)
第9条 ストレスチェックは、第2条の適用範囲を対象に実施する。
2 ストレスチェック実施期間中に、出張等の業務上の都合によりストレスチェックを受けることができなかった職員に対しては、別途期間を設定して、ストレスチェックを実施する。
3 ストレスチェック実施期間に休職していた対象者のうち、休職期間が1月以上の職員については、ストレスチェックの対象外とする。
(受検の方法等)
第10条 ストレスチェック対象者は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2 ストレスチェックは、健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、ストレスチェックにおいて職員は自身のストレスの状況をありのままに回答すること。
3 なるべく全ての職員がストレスチェックを受けるよう、実施期間の開始日後に受検の状況を把握し、受けていない職員に対して、実施事務従事者又は所属長を通じて受検の勧奨を行う。
(調査票及び方法)
第11条 ストレスチェックは、第5条第1項に規定する実施者が指定する調査票を用いて行う。
2 ストレスチェックは、ストレスチェック専用サイトで行う。
(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法)
第12条 ストレスチェックの個人結果の評価は、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室。以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し、その結果を数値、図表等に示すことにより行う。
2 高ストレス者の選定は、マニュアルに基づき実施者が定める。
(ストレスチェック結果の確認方法)
第13条 ストレスチェックの個人結果は、受検後、職員各個人がストレスチェック専用サイトで確認する。
(セルフケア)
第14条 職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。
(結果提供に関する同意)
第15条 ストレスチェック実施の際、役場にストレスチェック結果を提供することの同意があった者については、実施者からストレスチェック結果の提供を受けることができる。
第2節 医師による面接指導
(面接指導の申出の方法)
第16条 ストレスチェックの結果、医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員が、医師の面接指導を希望する場合は、別に定める期間内に、実施事務従事者に申し出なければならない。
(面接指導の実施方法)
第17条 面接指導の実施日時及び場所は、面接指導の実施者の指示により、実施事務従事者が、該当する職員及び所属長に通知し、面接指導の申し出があってから30日以内に設定する。
2 通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属長は職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)
第18条 役場は、面接指導が終了してから30日以内に、面接指導の結果について面接指導の実施者から意見を聴くものとする。
(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)
第19条 役場は、前条の規定により就業上の措置の必要性の有無及び講ずべき措置の内容その他の必要な措置に関する面接指導の実施者の意見を聴き、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 第2条に規定する派遣職員が、派遣先事業所のストレスチェックを受検し高ストレス者と判定された場合で、面接指導を受けた結果、就業上の措置が必要との意見があった場合は、派遣先事業所と協議のうえ必要な措置を講ずるものとする。
(面接指導を受けるのに要する時間の服務の取扱い)
第20条 面接指導を受けるのに要する時間は、職務に専念する義務の特例に関する条例第2条の規定に基づき、職務に専念する義務を免除する。
第3節 集団ごとの集計・分析
(集計・分析の対象集団)
第21条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、原則として、所属単位で行う。ただし、10人未満の所属については、個人が特定されないよう配慮した上で行う。
(集計・分析の方法)
第22条 集団ごとの集計・分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いるほか、実施者の指示による分析を行う。
(集計・分析結果の活用方法)
第23条 実施者は、第22条の集団ごとに集計・分析したストレスチェック結果(個人のストレスチェック結果が特定されないもの)を役場へ提供する。
2 役場は、第22条の集団ごとに集計・分析された結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を講ずるものとする。
第4章 記録の保存
(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)
第24条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者は、第6条に規定する実施事務従事者とする。
(ストレスチェック結果の記録の保存期間・保存場所)
第25条 ストレスチェック結果の記録は、保存担当者が施錠保管できる場所に5年間保存し、第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって管理しなければならない。
(実施者から提供されたストレスチェック結果等の保存方法)
第26条 役場は、実施者から提供された集団ごとの集計・分析結果、面接指導の実施者から提供された面接指導結果の記録を5年間保存し、第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって鍵の管理をしなければならない。
第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理
(ストレスチェック結果の共有範囲)
第27条 同意を得て提供されたストレスチェック結果は、鰺ヶ沢町役場総務課人事班で保有し、他の所属には提供しない。
(面接指導結果の共有範囲)
第28条 面接指導の実施者から提供された面接指導結果は、就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の所属長に報告する。
(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)
第29条 実施者から提供された集計・分析結果は、第22条の集団ごとの集計・分析結果については、所属長に提供する。
2 第22条の集団ごとの集計・分析結果とその結果に基づいて実施した措置の内容は、鰺ヶ沢町安全衛生委員会に報告する。
第6章 情報開示、訂正、追加及び削除と苦情処理
(情報開示等の手続き)
第30条 職員は、ストレスチェック制度に関して情報の開示請求等を求める際には、所定の様式を紙媒体により、実施事務従事者に提出しなければならない。
(苦情申し立ての手続き)
第31条 職員は、ストレスチェック制度に関する情報の開示等について苦情の申し立てを行う際には、所定の様式を紙媒体により、実施事務従事者に提出しなければならない。
(守秘義務)
第32条 情報開示等や苦情申し立て対応する実施事務従事者は、それらの職務を通じて知り得た秘密(ストレスチェックの結果その他の健康情報)を、他人に漏らしてはならない。
第7章 不利益な取扱いの防止
(不利益な取り扱いの禁止)
第33条 役場は、ストレスチェック対象者に対して次の行為を行わない。
(1) ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(2) 職員の同意を得て提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3) ストレスチェックを受けていない職員に対して、受けていないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(4) ストレスチェック結果を提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(5) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(6) 就業上の措置を行うに当たって、面接指導の実施者から意見を聴取するなど、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(7) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たって、面接指導の実施者の意見とはその内容・程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないものや、職員の実情が考慮されていないものなど、労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(8) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。
ア 解雇すること。
イ 期間を定めて雇用されている職員について契約の更新をしないこと。
ウ 退職勧奨を行うこと。
エ 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)の変更を命じること。
オ その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じること。
附則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成28年8月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第41号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。