○鰺ヶ沢町個別避難計画の作成、管理及び運用に関する規則

令和6年11月8日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)に基づき、町に居住する避難行動要支援者の避難支援等を実施するための計画(以下「個別避難計画」という。)の作成、管理及び避難支援等関係者への情報提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいう。

(3) 避難支援等 避難行動要支援者の避難支援、安否確認その他の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置をいう。

(4) 避難支援等関係者 避難支援等の実施に必要な限度で携わる次に掲げる関係者をいう。

(ア) 消防機関

(イ) 警察機関

(ウ) 民生委員法(昭和23年法律第198号)に定める民生委員

(エ) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第109条第1項に規定する町社会福祉協議会

(オ) 自主防災組織(又は町内会)

(カ) 災害対策本部

(キ) その他町長が必要と認める者

(5) 個別避難計画 災害が発生したとき、又は発生するおそれがあるときに、避難行動要支援者ごとの避難支援等を実施するための計画をいう。

(6) 扶養義務者 民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する直系血族、兄弟姉妹その他の親族をいう。

(7) 法定代理人 未成年者(民法第4条に規定する年齢18歳未満の者。ただし、同法第753条に規定する婚姻により成年に達した者を除く。)の親(民法第818条に規定する親権者)若しくは親に代わる者(民法第839条又は第840条に規定する未成年後見人)又は成年後見人(民法第843条に規定する者)をいう。

(個別避難計画の作成及び管理)

第3条 前条第2号に規定する避難行動要支援者のうち、個別避難計画の作成を希望する者(以下「申請者」という。)は、鰺ヶ沢町個別避難計画申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。なお、申請書については、県等が指定する様式を使用しても差し支えないこととする。

2 町長は、申請書の提出があったときは、申請者が避難行動要支援者に該当することを確認のうえ、個別避難計画を作成する。

3 個別避難計画に記載する情報は、法第49条の10第2項第1号から第6号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。

(1) 避難行動要支援者の情報

(2) 避難行動要支援者の住まいの状況

(3) 避難支援等実施者(避難支援等関係者又は別居の扶養義務者、法定代理人、登録者又は申請者の知り合い等、避難支援等を実施する者をいう。)の氏名又は名称、住所又は居所及び電話番号その他連絡先

(4) 避難施設その他の避難場所及び避難経路、避難方法に関する事項

4 町長は、第2項の規定により作成した計画を、管理を行う担当課において適正に管理するものとする。

5 第1項の申請書の提出は、申請者のほかに次の各号に掲げる者が行うことができる。

(1) 扶養義務者又は法定代理人

(2) その他町長が特別に認める者

6 町長は、第2項の規定による個別避難計画の作成のため必要があると認める場合は、法第49条の10第4項の規定により県知事に対して、避難行動要支援者に関する情報の提供を求めることができる。

7 個別避難計画の原本は町が所有し、申請者は原本の写しを所有することとする。

(個別避難計画の変更等)

第4条 申請者は、前条の規定によりに作成した個別避難計画に変更が生じた場合は、鰺ヶ沢町個別避難計画変更届(様式第2号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、変更届の提出があった場合は、個別避難計画を更新するものとする。

(個別避難計画の削除)

第5条 町長は、申請者が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、当該個別避難計画を削除する。

(1) 避難行動要支援者に該当しなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 町内に居住しなくなったとき。

(4) 申請者が削除を希望したとき。この場合は、鰺ヶ沢町個別避難計画削除届(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(5) その他町長が必要と認めたとき。

(計画情報の利用及び提供)

第6条 町長は、第3条第2項の規定により作成した個別避難計画に記載し、又は記録された情報(以下「計画情報」という。)を、避難支援等の実施に必要な限度で特定された利用の目的のために内部で利用することができる。

2 町長は、災害の発生に備え、法第49条の11第2項の規定により、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者に対し、計画情報を提供するものとする。

3 町長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、登録者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、法第49条の11第3項の規定により、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、計画情報を提供するものとする。

(秘密保持義務)

第7条 前条の規定により名簿情報の提供を受けた避難支援等関係者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 名簿は、災害時の避難支援活動(災害時の避難支援活動に資するために行う平素の支援活動を含む。)以外の目的に使用しないこと。

(2) 名簿情報等から知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならないこと。

(3) 名簿の紛失等がないように適切に管理すること。

(4) 必要以上に名簿を複写しないこと。

2 町長は、避難支援等関係者に対して、名簿情報の保護に関する必要な要請又は調査を行うことができる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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鰺ヶ沢町個別避難計画の作成、管理及び運用に関する規則

令和6年11月8日 規則第14号

(令和6年11月8日施行)