○鰺ヶ沢町身体障害者等に対する軽自動車税(種別割)の減免取扱要綱
令和6年12月19日
訓令第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鰺ヶ沢町税条例(昭和40年条例第6号。以下「条例」という。)第89条及び第90条の規定に基づき、軽自動車税(種別割)の減免取り扱いに関し必要な事項を定める。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業を行う社会福祉法人又は特定非営利法人の経営する社会福祉施設が所有する軽自動車等のうち、入所又は通所等をさせるために専ら使用するもの
(2) その他町長が特に公益性があると認めるもの
(身体障害者等の範囲)
第3条 条例第90条第1項第1号に基づく身体障害者等の範囲は、青森県県税条例施行規則(昭和34青森県規則第61号)第13条の例による。
(適用制限)
第4条 前条の規定にかかわらず、同一の身体障害者等が自動車税(種別割)の減免又は他の軽自動車税(種別割)の減免を受けている場合は減免の適用外とする。
(減免申請)
第5条 軽自動車税(種別割)の減免を受けようとする者は、身体障害者等に係る軽自動車税(種別割)減免申請書(鰺ヶ沢町税に関する文書の様式を定める規則(平成11年規則第10号)様式第55号(その1)及び(その2)。以下「減免申請書」という。)によるものとする。
(減免の決定通知)
第6条 町長は、減免の決定をした場合には、その旨を当該納税義務者に通知するものとする。
(減免の取消し)
第7条 減免申請書に記載された内容が事実に反する場合は、減免を取り消すものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令は、この訓令の施行の日以後になされた申請から適用し、同日前になされた申請については、なお従前の例による。