○鰺ヶ沢町空き家バンク物件登録奨励金交付要綱

令和7年6月25日

要綱第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鰺ヶ沢町五所川原圏域空き家バンク実施要綱(平成29年訓令第41号。以下「実施要綱」という。)に規定する五所川原圏域空き家バンク等(以下「空き家バンク」という。)への空き家の登録を促進することを目的として、鰺ヶ沢町空き家バンク物件登録奨励金(以下「奨励金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家

実施要綱第6条第1項により空き家バンクに登録された物件をいう。

(2) 所有者

空き家の所有権を有し、売買又は賃貸を希望する個人(複数の個人による共有者を含む。)をいう。

(交付対象者)

第3条 奨励金の対象となる者は、令和7年7月1日以後、新たに空き家バンクに物件登録した空き家の所有者であって、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 市町村民税等の滞納がないこと。

(2) 鰺ヶ沢町暴力団排除措置要綱(平成24年訓令第23号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団員等ではないこと。

(交付額等)

第4条 奨励金の額は、登録物件1件につき30,000円とする。

2 奨励金の交付は、1つの物件に対して1回限りとする。なお、鰺ヶ沢町空き家・土地バンク制度に登録したことのある物件については、対象外とする。

3 奨励金は、予算の範囲内において交付する。

(交付申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、鰺ヶ沢町空き家バンク物件登録奨励金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 市町村民税等に滞納がないことを確認できる書類

(2) 確約書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請書の提出は、空き家バンクに登録した日から起算して3月を経過する日又は登録した日の属する年度の3月末日のいずれか早い日を期限とする。ただし、提出の遅延にやむを得ない事由があると町長が認めるときは、この限りでない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、奨励金の交付の可否を決定し、その旨を鰺ヶ沢町空き家バンク物件登録奨励金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(奨励金の請求)

第7条 前条の規定により奨励金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、奨励金の交付を請求しようとするときは、鰺ヶ沢町空き家バンク物件登録奨励金交付請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 町長は、交付決定者が、空き家バンクに登録した日から2年を経過する日までの間において、次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の交付決定を取り消すとともに、既に交付している奨励金があるときは、当該奨励金の金額について、期限を定めて返還を命ずることができる。ただし、やむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該空き家に係る所有権その他権利に異動があったとき。ただし、実施要綱第2条に規定する協力事業者を仲介して売却したことによる所有権の異動があった場合は、この限りでない。

(2) 実施要綱第8条第1項第2号及び第3号の規定により空き家バンク登録を削除されたとき。

(3) 奨励金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき。

(4) その他町長が、取消しが適当と認める事由があったとき。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和7年7月1日から施行する。

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鰺ヶ沢町空き家バンク物件登録奨励金交付要綱

令和7年6月25日 要綱第38号

(令和7年7月1日施行)