○鰺ヶ沢町妊婦健診アクセス支援事業実施要綱

令和7年9月25日

要綱第44号

(目的)

第1条 この事業は、妊婦健診実施施設の減少により、妊婦が遠方の産科医療機関等への受診を余儀なくされる状況が生じており、妊婦の受診の利便性と安全の確保、さらに妊婦の不安解消のため、遠方の妊婦健診実施施設で健診を受ける必要がある妊婦に対して、当該妊婦健診実施施設までの移動にかかる交通費の助成を行うことにより、妊婦の不安解消と経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(助成内容及び実施方法)

第2条 この要綱において「助成対象者」とは、次のいずれかに該当する者であって、鰺ヶ沢町に住所を有する者とする。

(1) 住所地(里帰りしている場合は、里帰り先の居住地とする。以下同じ。)から最も近い妊婦健診の実施が可能な産科医療機関等まで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦

(2) 医学的な理由等により、周産期母子医療センター等で妊婦健診を受診する必要がある妊婦であって、住所地から最も近い周産期母子医療センター等(当該妊婦に対し妊婦健診が実施可能な周産期母子医療センター等に限る。以下同じ。)まで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦

(3) 妊婦健診の実施が可能である産科医療機関等までの移動時間が概ね60分以内にある妊婦であっても、当該産科医療機関等が分娩を取り扱っていない場合において、妊娠後期(概ね妊娠32週頃)等に分娩を予定する分娩施設に切り替えて妊婦健診を受診する妊婦のうち、住所地から最も近い分娩施設まで概ね60分以上の移動を要する妊婦

2 この要綱において「助成対象経費」とは、次に該当するものとする。なお、交通費の算出方法については、別表のとおりとする。

(1) 前項第1号に該当する妊婦に対して、当該妊婦の住所地から最も近い妊婦健診の実施が可能な産科医療機関等までの移動に要した費用(往復分)について、14回を上限として、別表により算出した交通費

(2) 前項第2号に該当する妊婦に対して、当該妊婦の住所地から最も近い周産期母子医療センター等までの移動に要した費用(往復分)について、14回を上限として、別表により算出した交通費

(3) 前項第3号に該当する妊婦に対して、当該妊婦の住所地から最も近い分娩予定施設までの移動に要した費用(往復分)について、7回を上限として、別表により算出した交通費

3 助成金の交付を受けようとする者は、妊婦健診アクセス支援事業助成金申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 鰺ヶ沢町妊婦健診アクセス支援事業助成金請求書(様式第2号)

(2) 母子健康手帳の写し(診療日・出産予定日記載部分)

(3) 交通費に係る領収書

(4) その他町長が必要と認める書類

4 助成対象期間初日と助成対象期間満了日が同一年度である場合は、当該対象期間における経費について、必要書類を揃えて同年度末までに申請する。また、助成対象期間満了日が助成対象期間初日に属する年度の翌年度となる場合は、助成対象期間初日から同一年度の3月31日までの経費について必要書類を揃えて同年度末までに申請するとともに、助成対象期間が満了した際は、その年の4月1日から助成対象期間満了日までの経費について必要書類を揃えて助成対象期間満了日の属する年度末までに申請する。

ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りではない。

5 概ね60分以上の移動時間を要する妊婦の考え方

この事業における「概ね60分以上の移動時間を要する妊婦」とは、第1項各号のいずれかに該当する妊婦の住所地から最も近い産科医療機関等、周産期母子医療センター等又は分娩予定施設まで、妊婦が選択した移動手段(タクシーを除く、鉄道やバスなどの公共交通機関、自家用車などの移動手段のうち、妊婦が選択した移動手段とする。)において、地理的条件や気象条件、交通事情その他の事情等を勘案して、当該移動手段による標準的な移動時間が概ね60分以上を要すると町長が認める妊婦をいうものとする。

6 交通費の助成額の算出方法

交通費の助成額は、第1項各号のいずれかに該当する妊婦が、住所地から最も近い産科医療機関等、周産期母子医療センター又は分娩予定施設までの公共交通機関・自家用車での移動に要した費用(タクシーを除く)について、鰺ヶ沢町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成12年条例第32号)に準じて算出した額(実費額を上限とする。)に0.8を乗じて得た額とする。

(助成の決定及び通知)

第3条 町長は、前条第3項の規定による申請があったときは、速やかにこれを審査し、助成の要件を満たしていると判定したときは鰺ヶ沢町妊婦健診アクセス支援事業助成金交付決定通知書(様式第3号)により、助成を行わないことを決定したときは鰺ヶ沢町妊婦健診アクセス支援事業助成金交付不承認通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(請求)

第4条 前条の規定により助成金の交付の決定を受けた者は、第2条の規定による請求書をもって助成金の請求とする。ただし、当該請求書に記載の金額等と前条の通知書の金額等が異なる場合は、改めて申請書、請求書により速やかに請求するものとする。

(助成金の支払い)

第5条 町長は、第3条の規定により助成をすることを決定した場合は、速やかに指定された金融機関口座を通じて助成金を給付するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第7条 町長は、助成の状況を明確にするため、鰺ヶ沢町妊婦健診アクセス支援事業台帳(様式第5号)を備え付けるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)


積算方法

交通費

(自家用車・公共交通機関)

妊婦1人につき、鰺ヶ沢町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例に準じて算出した額(実費額を上限とする。なお、有料道路を利用した際の料金が対象である場合は、その料金を加算することができる。)に0.8を乗じて得た額(往復分)

自家用車の運転は本人、家族等の別を問わない。

※ 有料道路利用時は申請時に領収書を提出すること。

画像画像

画像

画像

画像

画像

鰺ヶ沢町妊婦健診アクセス支援事業実施要綱

令和7年9月25日 要綱第44号

(令和7年9月25日施行)