○鰺ヶ沢町子ども及び妊婦のインフルエンザ予防接種事業実施要綱
令和7年9月24日
訓令第48号
鰺ヶ沢町インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱(令和2年訓令第45号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、小児等のインフルエンザの感染拡大防止及び重症化予防のために町が実施する任意のインフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)に関し、必要事項を定めるものとする。
(接種対象者)
第2条 予防接種の対象者は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 接種時において生後6か月以上当該年度における年度末年齢が18歳以下の者
(2) 接種時おいて妊娠中の者
(接種期間)
第3条 予防接種の接種期間は、毎年10月1日から翌年3月31日までとする。
(実施方法)
第4条 予防接種の実施方法は、町が委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)での個別接種とする。ただし、町長が委託医療機関以外での実施を認めた場合は、この限りではない。
(ワクチンの種類、予防接種の回数及び個人負担額等)
第5条 予防接種で使用するワクチンの種類、予防接種の回数及び個人負担額は、次の表のとおりとする。
2 生活保護受給者は、前項の規定によらず、個人負担なしとする。
(委託料の請求及び支払い)
第6条 町長は、予防接種の業務について委託医療機関に対し、予防接種に係る委託料を支払うものとする。委託医療機関は、各月分の委託料を別に定める請求書(様式第1号)に、予診票の写しを添えて、翌月10日までに町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認められるときは、速やかに当該委託医療機関に支払うものとする。
(予防接種の償還払い)
第7条 緊急その他やむを得ない事由により、対象者が委託医療機関以外の医療機関等において予防接種を受けた場合は、町長は、償還払いにより接種費用を交付することができる。
2 償還払いの金額は、町が毎年度設定する接種費用の上限から個人負担額を除いた金額とする。
(1) 医療機関が発行する領収書の原本(領収書に接種した内容が記載されている場合は、次号による書類の提出を省略できるものとする)
(2) 償還払いを受けようとする者の接種記録が確認できる母子健康手帳又は接種済みの記載がある予診票(写し)
(3) 生活保護受給者の医療受給者証(該当者)
(4) 申請者名義の振込口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカード)の写し
(5) 前1から4号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
4 町長は、前項による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認める場合は、当該請求者に接種費用を交付するものとする。
(健康被害の救済)
第8条 町長は、被接種者が予防接種を受けたことにより疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合においては、鰺ヶ沢町予防接種事故災害補償規程(昭和62年訓令第2号)に基づき必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年10月1日から施行する。

