○鰺ヶ沢町町民バス管理運営規則

令和8年3月13日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、鰺ヶ沢町町民バス(以下「町民バス」という。)の効率的な運用を図るため、その管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業主体及びバスの管理者)

第2条 町民バス運行の事業主体は町長とし、管理者は町民バス管理運営担当課長(以下「管理者」という。)とする。

2 管理者は、町民バスの管理及び運行状況を把握し、効率的な運用を図るとともに、運転者を監督し、事故の防止に努めなければならない。

(使用対象)

第3条 町民バスを使用できる者は、町の行政機関及び行政区域内に組織された行政、福祉、地域団体(以下「使用者」という。)であって、別表に掲げる用途により使用するときで、町長の許可を得たものとする。ただし、町長が行政上又は公益上特に必要があると認めたときは、使用させることができる。

(使用手続)

第4条 使用者は、当該使用を希望する日の15日前までの間に使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出し、許可を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。

2 管理者は、前項の使用許可申請書を受理したときは、速やかにその使用の可否を決定し、その旨を使用許可書(様式第2号)又は使用不許可書(様式第3号)により使用者に通知するものとする。

3 町民バスの使用を許可された使用者が使用内容を変更しようとするときは、直ちにその旨を管理者に届け指示を受けなければならない。

4 管理者は、町民バスの使用を許可した後において次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を変更し、又は取り消すことができる。

(1) 車両の故障等運行に支障があるとき。

(2) 災害等により運行上支障があると認められるとき。

(3) その他管理者が管理運営上必要と判断したとき。

5 使用者は、町民バスの使用を完了したときは、すみやかに使用実績報告書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

(使用の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、町民バスの使用を許可しないものとする。ただし、町長が行政上又は公益上特に必要があると認めたときは、使用させることができる。

(1) 使用目的が別表に掲げる用途と認められないとき。

(2) 使用日数が長期間であるとき。

(3) 乗車人数が10人以下であるとき。

(4) その他管理者が運行管理上不適当であると認めたとき。

(使用時間及び運休日)

第6条 町民バスを使用することができる時間及び運休日は、次の各号によるものとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、使用させることができる。

(1) 使用時間 午前9時から午後4時まで

(2) 運休日 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない

(1) 運行中は運転者の指示に従い、安全運転に協力すること。

(2) 車内に凶器その他危険物を持ち込まないこと。

(3) 車内では喫煙をしないこと。

(4) 町民バス及び付帯器具を故意に侵害又は汚損させないこと。

(5) その他法令の規定又は公の秩序若しくは最低限のマナーに反する行為をしないこと。

(使用料及び経費負担)

第8条 町民バスの使用料は、無料とする。ただし、燃料費及び運行上において有料施設等を利用したときの経費は、使用者において負担するものとする。

2 町長は、町内に限る運行その他特に必要があると認めたときに限り、燃料費を町費負担とすることができる。

(運転者の遵守事項)

第9条 町民バスを運行したときは、運転日報に所要事項を記入し、管理者の点検を受けなければならない。

2 町民バスの点検を常に行い、整備及び清掃を怠ってはならない。

3 町民バスの修理が必要であると認めたときは、直ちに管理者に報告し、指示を受けなければならない。

4 町民バスの運行中に事故その他不測の事態が生じたときは、速やかに法令に基づく処置その他の適切な処置をとるとともに、管理者他関係者にその旨を報告し、指示を受けなければならない。

5 町民バスの運行時間及び距離については、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和28年法律第183号)及び旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について(平成14年1月30日付国自総第446号)に準拠し、健康管理に努めなければならない。

6 町民バスは、使用中以外は指定された車庫に格納しなければならない。ただし、運行計画上、合理性を欠く場合はその場合ではない。

(管理運営委託)

第10条 町民バスは、適正な運行及び管理運営が認められる事業所に委託することができる。

(費用弁償)

第11条 使用者又は運転者が故意又は重大な過失により、町民バス及び付帯器具に損害を与えたときは、その費用を弁償しなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の手続その他の行為について適用し、施行前日の手続その他行為については、鰺ヶ沢町福祉バス管理運営規則(平成31年3月27日規則第12号)の例による。

(様式に関する経過措置)

3 この規則の施行の際、現にある関係規則に規定する様式については、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

別表(第3条関係)

用途

1 行政機関が公益上の理由で町民を輸送するとき。

2 行政機関が公務又は主催事業のために使用するとき。

3 町立小中学校が教育学習のために使用するとき。

4 町が支援する事業において、使用者が町民を輸送するとき。

5 町長が公益と認める活動のために使用するとき。

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鰺ヶ沢町町民バス管理運営規則

令和8年3月13日 規則第4号

(令和8年4月1日施行)