○鰺ヶ沢町印刷物等及びウェブサイト広告掲載取扱要領
平成22年3月25日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この要領は、鰺ヶ沢町広告事業実施要綱(平成22年訓令第18号。以下「広告事業要綱」という。)第2条第2号に規定する町資産等であって、同条第3号に規定する広告媒体を活用して実施する広告事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(広告媒体)
第1条の2 前条に規定する広告媒体は、次に掲げるものをいう。
(1) 印刷物 広報あじがさわ、チラシ、封筒、納付書、領収済通知書、パンフレット、リーフレット等
(2) ウェブサイト 町が管理運営するホームページ、各課等が独自に開設するウェブサイト
(3) 町指定ごみ袋(以下「ごみ袋」という。) 鰺ヶ沢町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成12年条例第40号)第17条第3項に規定する町長の指定するごみ袋
(印刷物に係る広告の規格及び掲載料等)
第2条 印刷物に係る広告の1枠の規格及び黒一色刷りの広告掲載料(以下「広告料」という。)は、以下に掲げるとおりとする。
(1) 広報あじがさわ 別表1
(2) チラシ、封筒、納付書、領収済通知書等 別表2
(3) パンフレット、リーフレット等 別表3
2 印刷物の仕様等により、前項に定める広告の規格及び広告料は変更することができる。
(ウェブサイトに係る広告の規格及び広告料等)
第3条 ウェブサイトに係る広告の1枠の規格及び広告料は、別表4に掲げるとおりとする。
2 広告掲載場所は、原則としてウェブサイトのトップページとする。
3 1回の広告掲載期間は原則として1ヶ月単位とし、複数月にわたる掲載も可能とする。
4 広告の掲載期間は、月の初日から末日までとする。ただし、広告掲載者の希望により変更することができる。
(ごみ袋に係る広告の規格及び広告料等)
第3条の2 ゴミ袋に係る広告の1枠の規格及び一色刷りの広告料は、別表5に掲げるとおりとする。
2 広告掲載場所は、原則としてごみ袋の表面とする。
3 1回の広告掲載期間は、広告の掲載を始めた月から原則として1年間とする。ただし、町長が指定する指定ごみ袋等委託販売店の在庫数に応じてその期間を延長することができる。
2 同様の内容で定期的あるいは継続的に広告事業を実施するときは、前項の審査は初回の1回とする。
(募集の方法)
第5条 第1条の2に規定する広告媒体の広告掲載を希望する者(以下「申込者」という)の募集は、広報あじがさわ及び町ホームページ等に掲載して行うものとする。
(掲載申込等)
第6条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、指定する期日までに有料広告掲載申込書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 掲載しようとする広告の原稿案
(2) 申込者の業務等がわかる書類の写し等
(3) その他町長が必要と認める書類
2 申込者は、原則として町内に事業所等がある私企業及び自営業者とする。ただし、町外の私企業については、公共性及び公益性が認められるもの、又は町長が認めたものに限り申込することができる。
3 同一申込者が申し込める広告は、1掲載につき1件とする。
(広告内容の審査)
第7条 所管課長は、前条による広告掲載申込書を受理したときは、その広告内容について速やかに審査委員会の審査を受けるものとする。
(広告掲載の決定等)
第8条 広告掲載は、審査委員会の審査を経て町長が決定し、その結果を、有料広告掲載審査結果通知書(様式第2号)により、申込者に通知しなければならない。
2 町長は、必要があると認めたときは申込者に広告案の修正を求めることができる。
3 多数の申込により広告スペース枠を越えたときは、原則として町内関係者、受付順を優先する。
(広告電子データの提出)
第9条 前条第1項の規定に基づき、広告掲載の許可を受けた者(以下「広告主」という)は、町長が指定する期日までに、広告の版下に準ずる電子データを提出しなければならない。なお、当該電子データの作成に係る経費は、広告主の負担とする。
(広告料の納付)
第10条 広告主は、町長が指定する期日までに広告料を一括納入しなければならない。ただし、町長が認めたときは、この限りではない。
(広告掲載の取消)
第11条 町長は、広告事業要綱第9条第1項及び第2項の定めによるほか、次の各号の一に該当するときは、当該広告の掲載を取り消すことができる。
(1) 広告主が広告料を期日までに納入しなかったとき。
(2) 広告主が広告の原稿等を期日までに提出しなかったとき。
(3) 広告内容に虚偽等が発覚したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、掲載上支障があると認められるとき。
2 町長は、広告掲載の取消を行うときは、有料広告掲載許可取消通知書(様式第3号)により、広告主に通知しなければならない。
3 広告掲載を取消した場合において、既納の広告料は返還しない。ただし、広告主が取消の事由の責めを負わない場合はこの限りでない。
4 広告掲載の取消に伴い発生する費用及び賠償費等については、原則としてその事由の責めを負う者が負担するものとする。
(広告掲載の取下)
第12条 広告主は、自己の都合により広告掲載を取り下げようとするときは、有料広告掲載取下申出書(様式第4号)により町長に申し出なければならない。
2 広告掲載を取り下げた場合において、既納の広告料は返還しない。
3 広告掲載を取り下げたことに伴い発生する費用及び賠償費等については、原則として広告主が負担するものとする。
(広告掲載の位置)
第13条 広告掲載の位置は、広告媒体本来の目的を妨げないよう配慮し、所管課長が定める。
(各種団体広告の取扱)
第14条 各種団体(他の公共団体及び任意団体を含む)の広告のうち、当該団体の事務局を町が担当しているもの、又はその団体の活動について町が後援、支援、助成しているもので、特に必要と認められるときは、一般記事として取扱うことができる。
(その他)
第15条 この要領に定めるもののほか、広告の掲載に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成22年4月1日から施行する。
(要領の廃止)
2 この要領の施行に伴い、広報あじがさわ広告掲載要領(平成19年訓令第47号)は廃止する。
附則(平成23年訓令第14号)
この要領は、平成23年5月16日から施行する。
附則(平成23年訓令第27号)
この要領は、平成23年11月22日から施行する。
附則(平成24年訓令第17号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成24年4月1日以降の掲載分から適用する。
附則(平成24年訓令第24号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成24年7月1日以降の掲載分から適用する。
附則(平成27年訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和元年訓令第29号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表1(第2条関係)(広報あじがさわ)
○広告の規格及び広告料等(1回あたり)
規格 | 広告サイズ | 広告料 |
1号広告 | 縦45mm×横85mm | 町内 5,090円 |
町外 7,640円 | ||
2号広告 | 縦45mm×横180mm | 町内 10,190円 |
町外 14,260円 | ||
3号広告 | 縦120mm×横180mm | 町内 20,370円 |
町外 26,480円 | ||
4号広告 | 縦250mm×横180mm | 町内 40,740円 |
町外 48,890円 |
○特記事項
1) 広告は黒一色刷りとし、掲載位置は広報紙の下部を基本に、編集状況に応じ所管課長が適宜処理するものとする。
2) 広告料は、申込書が複数号分を一括して掲載申し込みした場合、その掲載回数に応じて割引することができる。(下記参照)なお、複数の広告規格を組み合わせる場合でも、それぞれに割引率を適用するものとする。また、掲載は飛び月でも構わないが、原則として、申込時に全ての原稿案を提出すること。(掲載許可後は、軽微な原稿修正は認めるものとする。)
3) 申込者が、毎号掲載申込みし、複数号連続した場合は、3号目以降から下記割引率を適用するものとする。(広告の規格の変更は問わない。)
4) その他特に配慮すべき事情があると認めるときは、広告料を変更して定めることができる。
○広告料の割引
1) 掲載回数:3~5回…3%
2) 掲載回数:6~8回…5%
3) 掲載回数:9~11回…8%
4) 掲載回数:12回以上…10%
※参考~一括申込時の広告料(単位:円)
1号広告 | 2号広告 | 3号広告 | 4号広告 | ||||||
割引 | 回数 | 町内 | 町外 | 町内 | 町外 | 町内 | 町外 | 町内 | 町外 |
なし | 1 | 5,090 | 7,640 | 10,190 | 14,260 | 20,370 | 26,480 | 40,740 | 48,890 |
2 | 10,180 | 15,280 | 20,380 | 28,520 | 40,740 | 52,960 | 81,480 | 97,780 | |
3% | 3 | 14,810 | 22,230 | 29,650 | 41,500 | 59,280 | 77,060 | 118,550 | 142,270 |
4 | 19,750 | 29,640 | 39,540 | 55,330 | 79,040 | 102,740 | 158,070 | 189,690 | |
5 | 24,690 | 37,050 | 49,420 | 69,160 | 98,790 | 128,430 | 197,590 | 237,120 | |
5% | 6 | 29,010 | 43,550 | 58,080 | 81,280 | 116,110 | 150,940 | 232,220 | 278,670 |
7 | 33,850 | 50,810 | 67,760 | 94,830 | 135,460 | 176,090 | 270,920 | 325,120 | |
8 | 38,680 | 58,060 | 77,440 | 108,380 | 154,810 | 201,250 | 309,620 | 371,560 | |
8% | 9 | 42,150 | 63,260 | 84,370 | 118,070 | 168,660 | 219,250 | 337,330 | 404,810 |
10 | 46,830 | 70,290 | 93,750 | 131,190 | 187,400 | 243,620 | 374,810 | 449,790 | |
11 | 51,510 | 77,320 | 103,120 | 144,310 | 206,140 | 267,980 | 412,290 | 494,770 | |
10% | 12 | 54,970 | 82,510 | 110,050 | 154,010 | 220,000 | 285,980 | 439,990 | 528,010 |
別表2(第2条関係)(チラシ、封筒、納付書、領収済通知書等)
○広告枠の基準(原則)
1) 広告枠は方形とする。
2) 方形の一辺の長さは、40mmから250mmまでとする。
3) 最小規格を40mm×50mm、最大規格を250mm×180mmとする。
○広告の規格
1) 印刷物の規格等を考慮し、広告枠の基準の範囲内において広告の規格を決定する。
○印刷部数
1) 印刷部数は1,000部単位を原則とする。
○広告料
1) 広告料は、以下の項目を全て乗じた額から100円未満を切り捨てた額とする。
A:(1cm2あたりの広告料単価)
B:(広告枠の面積cm2)
C:(広告枠面積係数)
D:(印刷部数)
E:(印刷部数係数)
F:(町内・町外係数)
G:(消費税率引上げ)
広告料=A×B×C×D×E×F×G(100円未満切り捨て)
■A:1cm2あたりの広告料単価は黒一色刷で0.1円とする。
■C:広告枠面積係数
広告枠の面積(cm2) | 20以上~40未満 (38超は38とする) | 40~100 (95超は95とする) | 100~200 (189超は189とする) | 200~300 (270超は270とする) | 300~450まで |
係数 | 1.05 | 1.0 | 0.95 | 0.9 | 0.85 |
■E:印刷部数係数
印刷部数(部) | 1,000以上 | 2,000以上 | 3,000以上 | 4,000以上 | 5,000以上 | 6,000以上 | 8,000以上 | 10,000以上 |
係数 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
■F:町内・町外係数
広告主が町内であるときの係数は1.0、町外であるときの係数は1.2とする。
■G:消費税率引上げ
消費税率引上げに伴い「1.08分の1.10」を乗じる。
○特記事項
1) 特別な事情があるときは、基準外の広告の規格、印刷部数を定めることができる。
2) 特に配慮すべき事情があると認めるときは、上記単価及び係数等を変更して広告料を定めることができる。
別表3(第2条関係)(パンフレット、リーフレット等)
○広告枠の基準(原則)
1) 広告枠は方形とする。
2) 方形の一辺の長さは、40mmから250mmまでとする。
3) 最小規格を40mm×50mm、最大規格を250mm×180mmとする。
○広告の規格
1) 印刷物の規格等を考慮し、広告枠の基準の範囲内において広告の規格を決定する。
○印刷部数
1) 印刷部数は1,000部単位を原則とする。
○広告料
1) 広告料は、以下の項目を全て乗じた額から100円未満を切り捨てた額とする。
A:(1cm2あたりの広告料単価)
B:(広告枠の面積cm2)
C:(広告枠面積係数)
D:(印刷部数)
E:(印刷部数係数)
F:(町内・町外係数)
G:(消費税率引上げ)
広告料=A×B×C×D×E×F×G(100円未満切り捨て)
■A:1cm2あたりの広告料単価は黒一色刷で0.2円とする。
■C:広告枠面積係数
広告枠の面積(cm2) | 20以上~40未満 (38超は38とする) | 40~100 (95超は95とする) | 100~200 (189超は189とする) | 200~300 (270超は270とする) | 300~450まで |
係数 | 1.05 | 1.0 | 0.95 | 0.9 | 0.85 |
■E:印刷部数係数
印刷部数(部) | 1,000以上 | 2,000以上 | 3,000以上 | 4,000以上 | 5,000以上 | 6,000以上 | 8,000以上 | 10,000以上 |
係数 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
■F:町内・町外係数
広告主が町内であるときの係数は1.0、町外であるときの係数は1.5とする。
■G:消費税率引上げ
消費税率引上げに伴い「1.08分の1.10」を乗じる。
○特記事項
1) 特別な事情があるときは、基準外の広告の規格、印刷部数を定めることができる。
2) 特に配慮すべき事情があると認めるときは、上記単価及び係数等を変更して広告料を定めることができる。
別表4(第3条関係)(ウェブサイト)
○広告の規格等
1) 広告はバナー広告とする。
2) 規格は縦60ピクセル、横240ピクセルとする。
3) 形式はGIF、JPEG、PNGとする。
4) 容量は10KB以下とする。
5) アニメーションは不可とする。
○広告料
1) 広告主が町内であるときは月額3,060円、町外であるときは月額4,070円とする。
2) 1ヶ月未満の掲載の場合でも、1ヶ月掲載したものとみなして広告料を徴収する。
3) 広告料の割引率は次のとおりとする。
・掲載月数:3~5ヶ月…3%割引
・掲載月数:6~8ヶ月…5%割引
・掲載月数:9~11ヶ月…8%割引
・掲載月数:12ヶ月以上…10%割引
4) 特に配慮すべき事情があると認めるときは、広告料を変更して定めることができる。
別表5(第3条の2関係)(ごみ袋)
○広告の規格及び広告料等
ごみ袋の種類(規格) | 広告サイズ | 枠数 | 広告料 |
指定ごみ袋大 | 縦168mm×横308mm | それぞれ1枠 | 町内305,560円 町外366,670円 |
指定ごみ袋中 | 縦144mm×横264mm | ||
指定ごみ袋小 | 縦120mm×横220mm |
○特記事項
1) 広告は一色刷りとし、印字色はごみ袋の印字と同色とする。
2) 掲載位置はごみ袋の下部を基本とし、編集状況に応じ所管課長が適宜処理するものとする。
3) 特別な事情があるときは、規格外の広告の規格等を定めることができる。
4) 特に配慮すべき事情があると認めるときは、広告料を変更して定めることができる。
5) ごみ袋の作成枚数は、別に定める。