○鰺ヶ沢町職員の特殊勤務手当支給規則
昭和40年12月27日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、鰺ヶ沢町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和40年条例第24号)第9条第1項の規定により特殊勤務手当の額を定めることを目的とする。
(伝染病防疫作業手当)
第2条 伝染病防疫作業手当の額は、その従事した防疫作業1日につき200円とする。
附則
附則(昭和42年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和45年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年5月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第5号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第17号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第28号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。