○鰺ヶ沢町職員の特殊勤務手当支給規則

昭和40年12月27日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、鰺ヶ沢町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和40年条例第24号。以下「条例」という。)の規定により特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(感染症防疫作手当)

第2条 感染症防疫作業に従事する職員とは、本務として防疫作業に従事する職員のほか、これと同一の場所、時期、条件等において防疫作業に従事するその他の職員をいう。

2 条例第3条第2項第1号に規定する規則で定める作業は、感染症の病原菌を有する家畜又は感染症の病原菌を有する疑いのある家畜のと殺、家畜の死体の焼却若しくは埋却、汚染物品の焼却、埋却若しくは消毒又は畜舎等の消毒の作業とする。

3 手当の額は、次の各号に掲げる作業に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 職員が、条例第3条第1項第1号に規定する作業に従事したときは、作業に従事した日1日につき300円

(2) 職員が、条例第3条第1項第3号に規定する作業に従事したときは、作業に従事した日1日につき、次に掲げる作業の区分に応じ、次に定める額

 前項の作業 600円

 前項の作業以外の作業 300円

(災害応急作業等手当)

第3条 手当の額は、職員が条例第4条に規定する作業に従事した日1日につき600円とする。

2 前項の作業が日没時から日出時までの間において行われた場合は、前項に定める額に300円を加算した額とする。

(特殊勤務実績簿等)

第4条 条例に規定する特殊勤務に従事した場合は、特殊勤務実績簿(様式第1号)により記録するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

(昭和42年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和45年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年5月1日から適用する。

(昭和50年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和52年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第5号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年規則第17号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年規則第28号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和7年規則第12号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

鰺ヶ沢町職員の特殊勤務手当支給規則

昭和40年12月27日 規則第15号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第9章 与/第2節
沿革情報
昭和40年12月27日 規則第15号
昭和42年8月25日 規則第15号
昭和45年4月1日 規則第3号
昭和48年7月1日 規則第9号
昭和49年6月20日 規則第11号
昭和50年2月17日 規則第10号
昭和52年6月20日 規則第6号
昭和59年12月14日 規則第19号
昭和61年4月1日 規則第5号
平成2年9月28日 規則第10号
平成8年3月29日 規則第1号
平成9年3月31日 規則第5号
平成12年3月31日 規則第17号
平成26年12月12日 規則第28号
平成28年3月10日 規則第12号
平成29年3月24日 規則第15号
令和7年3月31日 規則第12号