○鰺ヶ沢町議会事務局処務規程

平成22年12月16日

議会訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、鰺ヶ沢町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他の処務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事務局の職員)

第2条 事務局に事務局長、事務局次長及び書記を置く。

(所掌事務)

第3条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 議員名簿、委員名簿及び履歴簿の整備に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 議員の出欠に関すること。

(5) 議会費の予算、決算に関すること。

(6) 議員の報酬、費用弁償に関すること。

(7) 物品の購入、保管等に関すること。

(8) 儀式、接待及び交際に関すること。

(9) 慶弔に関すること。

(10) 議長会、議員共済会等に関すること。

(11) 式辞、あいさつに関すること。

(12) 図書室の整備及び管理に関すること。

(13) 議会広報に関すること。

(14) 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。

(15) 職員の服務、規律及び厚生に関すること。

(16) 議事日程及び諸般の報告に関すること。

(17) 議案、請願、陳情、決議及び意見書に関すること。

(18) 議会の本会議に関すること。

(19) 議会において行う選挙に関すること。

(20) 会議録、議決書の調製及び保管に関すること。

(21) 議会の傍聴人に関すること。

(22) 議会議事堂、正副議長室、議員控室の管理に関すること。

(23) 常任委員会、特別委員会に関すること。

(24) 議会運営委員会、全員協議会に関すること。

(25) 公聴会に関すること。

(26) 議会関係条例、規則の制定及び改廃に関すること。

(27) 議会関係諸規程の制定及び改廃に関すること。

(28) 法令の調査、研究に関すること。

(29) 事務事業の調査及び各種統計に関すること。

(30) その他議事一般、庶務に関すること。

(事務の分掌)

第4条 職員の事務の分掌は、議長に経伺の上、事務局長がこれを定める。

(文書の取り扱い)

第5条 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにしなければならない。

2 文書の取り扱いについては、鰺ヶ沢町文書管理規程(令和2年訓令第53号)の例によるものとする。

(専決事項)

第6条 事務局長の専決することができる事項は、鰺ヶ沢町事務決裁規則(平成20年規則第12号)に規定する課長の専決することのできる事項を準用するものとする。

(町規程等の準用)

第7条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、鰺ヶ沢町の関係規程の例による。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成25年議会訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年議会訓令第1号)

(施行期日等)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

鰺ヶ沢町議会事務局処務規程

平成22年12月16日 議会訓令第3号

(令和4年1月6日施行)

体系情報
第1編 会/第3章 事務局
沿革情報
平成22年12月16日 議会訓令第3号
平成25年3月18日 議会訓令第1号
令和4年1月6日 議会訓令第1号