○鰺ヶ沢町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成13年8月30日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、鰺ヶ沢町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成12年条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(鰺ヶ沢町廃棄物減量等推進審議会の所管事務)
第3条 条例第9条第1項に規定する鰺ヶ沢町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議する。
(1) 一般廃棄物の処理の基本方針に関する事項
(2) 廃棄物の減量等及びリサイクルの促進に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた事項
(審議会の組織及び運営)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長の事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 審議会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
5 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
6 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(審議会の庶務)
第5条 審議会の庶務は、廃棄物に関する事務を所掌する課において処理する。
(廃棄物減量等推進員)
第6条 条例第10条第1項に規定する廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)は、次に掲げる事項について町の施策に協力するものとする。
(1) 一般廃棄物の減量等に関し、地域住民への啓発に関する事項
(2) 一般廃棄物の減量及び適正な排出等の指導に関する事項
(3) 不法投棄の防止及び地域の清潔の保持に関する事項
(4) 前各号に掲げるもののほか、一般廃棄物の適正処理に関する事項
2 推進員の任期は2年とする。ただし、推進員が欠けた場合における補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 推進員の再任は、妨げないものとする。
4 推進員は、貸与を受けた推進員腕章(様式第2号。以下「腕章」という。)を付けなければならない。
5 推進員は、腕章を紛失又は損傷したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
6 推進員でなくなったときは、速やかに腕章を返還しなければならない。
(許可証再交付の申請)
第9条 前条の規定により許可を受けた者は、許可証を紛失、き損、又は、汚損したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
(許可証の譲渡等の禁止)
第10条 処理業者は、許可証を他人に譲渡し、又は、貸与してはならない。
(許可証の返納)
第13条 処理業者は、次の各号の一つに該当するときは、直ちに許可証を町長に返納しなければならない。
(1) 条例第14条の規定により、許可を取り消されたとき
(2) 一般廃棄物処理業を廃止したとき
2 指定ごみ袋に広告を掲載することができる。この場合においては、鰺ヶ沢町広告事業実施要綱に定めるとおりとする。
(指定ごみ袋等委託販売店)
第16条 指定ごみ袋及び処理券の交付は、町長が指定する指定ごみ袋等委託販売店(以下「販売店」という。)において行うものとする。
2 販売店は、鰺ヶ沢町指定ごみ袋等販売店である旨の表示をしなければならない。
(委託料の支払い)
第17条 町長は、取扱所の指定を受けたものに対し、一般廃棄物処理手数料の収納額に応じて委託料を支払うものとする。
(一般廃棄物処理手数料の徴収方法)
第18条 条例第19条に規定する一般廃棄物処理手数料については、次の方法により徴収する。
(1) 町が収集、運搬及び処分する可燃ごみ及び不燃ごみ、資源ごみについては、指定ごみ袋を購入するときに徴収する。
(2) 町が収集、運搬及び処分する粗大ごみについては、処理券を購入するときに徴収する。
2 自ら処分施設に搬入する可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ及び資源ごみについては、西海岸衛生処理組合の定めるところによる。
(委任)
第20条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成13年9月1日から施行する。
2 鰺ヶ沢町廃棄物の処理及び清掃規則(昭和59年規則第17号)は、廃止する。
附則(平成18年規則第20号)
この規則は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成27年規則第4号)
この規則は、平成27年3月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の鰺ヶ沢町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則様式第11号の様式による指定ごみ袋で現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第19号)
1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。
2 この規則により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。