○鰺ヶ沢町行政財産及び普通財産の使用許可等に関する事務取扱規程

平成23年12月22日

訓令第31号

(目的)

第1条 この規程は、鰺ヶ沢町財務規則(以下「財務規則」という。)第8章財産、第1節公有財産の使用許可等の事務に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(行政財産の使用許可申請等)

第2条 財務規則第146条第1項の規定により行政財産の使用許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第1号)に、次の書類を添付して申請しなければならない。

(1) 位置図及び現況写真

(2) 使用箇所の平面図

(3) 計画説明書

(4) 設計書(使用目的が建物及び工作物を建設するものに限る)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要であると認める書類

2 前項の規定にかかわらず、町長が不必要と認めるときは、当該書類を省略させることができる。

3 財務規則第146条第1項の規定による申請の許可は、申請者に許可書(様式第2号)を交付する。

4 財務規則第146条の3の規定により、行政財産の使用期間の更新を受けようとする者は、期間満了日前30日までに行政財産使用期間更新許可申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

5 財務規則第146条の4の規定により、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、行政財産原形変更承認申請書(様式第4号)に、当該変更に係る書類を添付して申請しなければならない。

(行政財産使用料の減免の申請)

第3条 鰺ヶ沢町行政財産使用料徴収条例(以下「行政財産使用料徴収条例」という。)第4条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、行政財産使用料減免申請書(様式第5号)により、町長に申請しなければならない。

(行政財産の権利譲渡の申請)

第4条 行政財産の権利譲渡の許可を受けようとする者は、権利譲渡許可申請書(様式第6号)に許可書を添付し、町長に申請しなければならない。

(行政財産の地位承継の届出)

第5条 行政財産の地位承継を受けた者は、地位承継届出書(様式第7号)に当該承継を証する書面を添付し、町長に提出しなければならない。

(行政財産の氏名等変更の届出)

第6条 行政財産の使用許可を受けた者は、氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、変更の日から30日以内に氏名等変更届出書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(普通財産の貸付及び貸付料)

第7条 財務規則第147条第1項に規定する普通財産の貸付けを受けようとする者は、普通財産貸付申請書(様式第9号)を提出しなければならない。

2 前項の申請書が提出された時は、その内容を審査し、それが妥当であると認めたときは、契約書案(様式第10号の1)又は(様式第10号の2)を添えて、町長の決裁を得なければならない。ただし、極めて短期間の貸付に係るものは、契約書を省略し許可書(様式第11号)を交付する。

3 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1第1号及び第2号に掲げる設備(同表第2号に掲げるその他の設備を除く。)を設置する場合は行政財産の各規定を準用し、申請及び許可に係わる様式も行政財産を普通財産に読替えて使用するものとする。

4 普通財産の貸付けがあった場合は、行政財産使用料徴収条例を準用し、貸付料の徴収手続きをしなければならない。

5 普通財産の貸付期間は、次の各号に掲げる貸付けについて当該各号に定めるとおりとする。

(1) 建物の所有を目的とするための土地の貸付け 30年以内

(2) 植樹を目的とするために土地の貸付け 20年以内

(3) 前2号以外の目的のための土地の貸付け 10年以内

(4) 前3号以外の普通財産の貸付け 5年以内

(準用規程)

第8条 普通財産の使用期間の更新、原形変更、貸付料の減免、権利譲渡、地位継承、氏名等の変更を行う場合は、行政財産の各規定を準用する。

(普通財産の売払い申請)

第9条 普通財産を取得しようとするときは、普通財産売払い申請書(様式第12号)次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 当該普通財産の隣接地を所有する者及び利害関係人の同意書(様式第13号)

(2) 申請者の土地に係る土地登記簿謄本(隣接地)

(3) 位置図

(4) 公図の写し

(5) 境界確定図

(6) 所在図及び測量図

(7) 土地利用計画図

(8) 現況写真

(9) その他必要と認める書類

(普通財産の売払い金額の決定及び決定通知)

第10条 町長は、普通財産の売払いを決定したときは、第2項の規定に基づいて売払い金額を決定し、速やかに普通財産売払い決定通知書(様式第14号)にて当該申請者に通知しなければならない。

2 当該普通財産の売払い金額は、近隣の取引事例を参考にし、適正な時価で決定するものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、時価より低い価格で決定することができるものとする。

(土地売買契約等)

第11条 町長は、普通財産の売払いを決定したときは、売払い決定を受けた者と土地売買契約書(様式第15号)により土地の売買契約を締結しなければならない。

2 町長は、前項の規定により売買契約を締結したときは、直ちに前条第1項の規定により決定した普通財産の売払い金の納付について納期限を定め納付書を発行しなければならない。

(所有権移転登記等)

第12条 町長は、前条の規定により普通財産の売払い金の納付を確認したときは、速やかに土地所有権移転の登記を行わなければならない。

2 所有権移転の登記は、土地売買契約に基づき町長が行うものとする。

3 所有権移転登記に要する費用は、普通財産の売払い決定を受けた者の負担とする。

4 町長は、所有権移転登記が終了したときは、その終了した日から起算して10日以内に新所有者に当該権利書を引き渡さなければならない。

この規程は、平成23年12月22日から施行する。

(平成24年訓令第22号)

この規程は、平成24年6月13日から施行する。

(平成31年訓令第24号)

1 この訓令は、平成31年5月1日から施行する。

2 この訓令により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年訓令第38号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、令和3年5月6日から適用する。

2 この訓令により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年訓令第50号)

この訓令は、令和3年11月1日から施行する。

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鰺ヶ沢町行政財産及び普通財産の使用許可等に関する事務取扱規程

平成23年12月22日 訓令第31号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第2編 務/第6章
沿革情報
平成23年12月22日 訓令第31号
平成24年6月13日 訓令第22号
平成31年4月25日 訓令第24号
令和3年6月14日 訓令第38号
令和3年10月19日 訓令第50号