○鰺ヶ沢町病院事業の設置等に関する条例を廃止する条例の施行に伴う関係訓令の整理に関する訓令

平成24年1月24日

訓令第2号

(鰺ヶ沢町庁内政策調整会議運営規程の一部改正)

第1条 鰺ヶ沢町庁内政策調整会議運営規程(平成20年訓令第15号)の一部を次のように改正する。

別表(第2条関係)中「、中央病院長、中央病院総看護師長、中央病院事務長」を削る。

(鰺ヶ沢町公印規程の一部改正)

第2条 鰺ヶ沢町公印規程(平成元年訓令甲第3号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中第3号を削り、同条第3項中第5号及び第6号を削り、第7号を第5号とし、第8号を第6号とする。

別表(第4条、第5条関係)町印・町役場印及び病院印の部中「及び病院」を削り、同部画像の項を削り、同表町長印の部画像の項を削り、同表企業出納員印の部画像の項を削り、同表「院長・事務長所長及び館長印」の部中「院長・事務長所及び館長」を「保育所長」に改め、同部画像及び画像の項を削る。

(職員等の任免発令事務取扱規程の一部改正)

第3条 職員等の任免発令事務取扱規程(昭和55年訓令甲第5号)の一部を次のように改正する。

別表第3(第3条関係)中「、事務長」を削る。

(職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の規定による医師の指定の一部改正)

第4条 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の規定による医師の指定(昭和55年訓令甲第6号)の一部を次のように改正する。

「鰺ヶ沢町立中央病院」を「つがる西北五広域連合 鰺ヶ沢病院」に改める。

(鰺ヶ沢町職員服務規程の一部改正)

第5条 鰺ヶ沢町職員服務規程(平成8年訓令甲第1号)の一部を次のように改正する。

第20条第1項ただし書を削る。

第21条第1項第1号中「(医師、看護師を除く。)」を削り、同条第2項中「(中央病院に勤務する医師、看護師を除く。)」を削る。

(鰺ヶ沢町保安規程等の廃止)

第6条 次に掲げる訓令は、廃止する。

(1) 鰺ヶ沢町保安規程(昭和40年訓令甲第3号)

(2) 鰺ヶ沢町立中央病院被服貸与規程(昭和54年訓令甲第1号)

(3) 鰺ヶ沢町病院事業出納その他の会計事務の一部を委任する規程(昭和51年訓令甲第6号)

(4) 鰺ヶ沢町立中央病院居宅療養管理指導運営規程(平成12年訓令第23号)

(5) 鰺ヶ沢町立中央病院訪問看護運営規程(平成12年訓令第24号)

(6) 鰺ヶ沢町立中央病院訪問リハビリテーション運営規程(平成12年訓令第25号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の手続その他の行為について適用し、施行日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。

鰺ヶ沢町病院事業の設置等に関する条例を廃止する条例の施行に伴う関係訓令の整理に関する訓令

平成24年1月24日 訓令第2号

(平成24年4月1日施行)