○鰺ヶ沢町緊急工事等事務処理要領
平成25年10月24日
訓令第68号
(趣旨)
第1条 この要領は、災害等(災害対策基本法第2条第1号に規定する災害をいう。以下同じ。)による被害又は被害を及ぼす恐れがある場合における工事、修繕及び測量・設計委託その他必要な業務委託(以下「工事等」という。)に係る契約手続等について、事務の透明性及び迅速な執行を図るため必要な事項を定めるものとする。
(対象となる契約事務)
第2条 この要領の対象となる契約事務は、次の各号に定める工事等に係るものとする。
(1) 堤防崩壊(崩壊の恐れがある場合も含む。)、道路陥没等に伴う緊急復旧工事等
(2) 災害に伴う緊急復旧工事等
(3) 放置することにより人体に被害をもたらす恐れがある場合の施設、設備等の復旧工事等
(4) 電気、機械設備等の故障に伴う緊急復旧工事等
(5) 災害等の未然防止のための応急工事等
(6) 災害復旧事業の災害査定を受けるため等、緊急に実施する必要がある測量、設計
(7) その他緊急に実施することが必要であると認められる工事等
(発注手続)
第3条 主管課は、緊急施行の必要が生じたときは、速やかに現場を確認の上、起案するものとする。
4 前項の交付は、電話等による口頭、ファクシミリで行うものとする。ただし、それ以外の方法により交付が可能な場合はそれを妨げるものではない。
(事後の処理)
第4条 勤務時間外に緊急施行の必要が生じ、前条の手続を経る時間的余裕がないときは、担当課は、町長の指示を仰ぎ、施工業者に緊急施行を指示した後、遅滞なく所定の手続をとるものとする。
(施工業者の選定)
第5条 緊急施行に係る施工業者は原則として、鰺ヶ沢町財務規則(昭和50年規則第12号)第90条の3及び鰺ヶ沢町競争入札に参加する者の資格等に関する規則(令和3年規則第28号)第3条の規定により提出された入札参加申請について町の認定を受け、町の等級名簿に登載された者であって、次のいずれか該当するもののうちから1者を選定するものとする。
(1) 現場近くに事務所を有する者
(2) 現場の近くで他の工事を施行中の者
(3) 緊急施行に対応できる技術的能力と必要な設備を有している者
2 前項第1号に該当する者を選定しようとするときは、現場の状況により、過去の実績、技術者数、必要な資材状況等を考慮して選定するものとする。この場合において、業者選定に優先順位は付けず、最初に連絡が取れた業者へ依頼するものとする。
(発注後の事務手続)
第6条 主管課は、緊急施行の着手後速やかに施工業者から見積書を徴取の上、見積書の写し、緊急施行伺書の写し、及び緊急工事等発注書の写しを総務課へ提出するものとする。
2 主管課は、前項の手続が終了した後は、速やかに契約書を作成するものとする。
(契約締結以後の事務手続)
第7条 契約締結以降の事務手続は、鰺ヶ沢町財務規則及び鰺ヶ沢町工事検査要領(平成14年訓令第2号)の規定に基づき行うものとする。
附則
この要領は、平成25年12月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第12号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第24号)
1 この訓令は、平成31年5月1日から施行する。
2 この訓令により定められた様式について、従前定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年訓令第11号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第37号)
この訓令は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第52号)
この訓令は、令和3年12月1日から施行する。