○町長が専決処分することのできる事項の指定について

平成26年12月10日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長が専決処分することのできる事項を次のとおり指定する。

1 青森県市町村総合事務組合規約の一部を改正すること。

2 青森県市町村職員退職手当組合規約の一部を改正すること。

3 鰺ヶ沢地区消防事務組合規約の一部を改正すること。

4 西海岸衛生処理組合規約の一部を改正すること。

5 青森県交通災害共済組合規約の一部を改正すること。

6 西北五広域福祉事務組合規約の一部を改正すること。

7 つがる西北五広域連合規約の一部を改正すること。

町長が専決処分することのできる事項の指定について

平成26年12月10日 議決

(平成26年12月10日施行)

体系情報
第2編 務/第3章 執行機関/第2節 事務執行
沿革情報
平成26年12月10日 議決