○鰺ヶ沢町農業委員会委員の選任に関する規則

平成28年1月18日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、鰺ヶ沢町農業委員会委員定数条例(平成27年条例第26号)に定める鰺ヶ沢町農業委員会委員(以下「農業委員」という。)の選任(推薦及び募集)の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び応募の資格)

第2条 農業委員に推薦され又は募集に応じることができる者は、農業に関する識見を有し、農業者の代表として、公平中立の立場で地域の農地の利用調整に積極的に取り組み、農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有すること。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(2) 町の一般職員でないこと。

(推薦及び応募の手続)

第3条 農業委員の推薦に当たっては、次の手続きを経なければならない。

(1) 農業委員を推薦する場合は、町内に住所を有する農業者等3人以上の者が連名した鰺ヶ沢町農業委員会の委員推薦届(個人用)(様式第1号)に必要な事項を記入し、町長に提出しなければならない。

(2) 農業者が組織する団体等が農業委員を推薦するときは、鰺ヶ沢町農業委員会の委員推薦届(法人・団体用)(様式第2号)に必要な事項を記入し、町長に提出しなければならない。

2 前項第2号の農業者が組織する団体等とは、鰺ヶ沢町において農業者が組織する団体をいう。

3 農業委員の募集に応じる者は、鰺ヶ沢町農業委員会の委員応募届(様式第3号)に必要な事項を記載し、町長に提出しなければならない。

(周知及び公表)

第4条 農業委員の推薦及び募集に当たっては、次のいずれかの方法により町内の農業者等へ周知するものとする。

(1) 町広報誌への掲載

(2) 町掲示場への掲示

(3) 町ホームページへの掲載

2 町長は、前条の規定により農業委員の推薦を受けた者及び募集に応じた者に関する情報を整理し、推薦及び募集の中間及び終了の状況を、前項に規定するいずれかの方法により公表するものとする。

(候補者の選考)

第5条 町長は、第3条の規定に基づき農業委員の推薦を受けた者及び募集に応じた者について、鰺ヶ沢町農業委員会委員選考委員会設置条例(平成27年条例第27号)に基づき設置される鰺ヶ沢町農業委員会委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)において候補者の選考を求める。

(候補者の決定及び任命)

第6条 町長は、選考委員会の報告を参考に農業委員候補者を決定し、当該候補者について、鰺ヶ沢町議会の同意を得て農業委員に任命する。

2 町長は、前項により任命された者の情報を整理し、第4条の規定により公表するものとする。

(欠員補充)

第7条 町長は、農業委員について、罷免、失職又は辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに委員の補充に努めなければならない。

2 前項において、農業委員の定数の3分の1を超えて欠員が生じたときは、町長は、速やかに農業委員を補充しなければならない。

3 前2項の規定により選任された農業委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による鰺ヶ沢町農業委員会委員の選任に関し必要な事項は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

画像

画像

画像

鰺ヶ沢町農業委員会委員の選任に関する規則

平成28年1月18日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)