○鰺ヶ沢町地域窓口設置要綱
令和2年11月26日
訓令第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民の窓口事務サービスの向上及び、業務継続性を確保するため、鰺ヶ沢町行政組織に関する規則(平成25年規則第15号。以下「規則」という。)第4条に規定する事務の一部を取り扱う鰺ヶ沢町地域窓口(以下「地域窓口」という。)を設置するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(設置場所及び事務取扱時間)
第2条 地域窓口の設置場所は、次のとおりとする。
(1) 鰺ヶ沢町大字舞戸町字上富田149番地2 舞戸公民館内
(2) 鰺ヶ沢町大字本町209番地2 中央公民館内
2 地域窓口の事務取扱時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、鰺ヶ沢町の休日に関する条例(平成2年条例第2号)第1条に規定する日を除く。
3 前項の規定にかかわらず、業務上特別な理由がある場合に限り、臨時に地域窓口の業務を休止することができる。
(取り扱い事務の範囲)
第3条 地域窓口で取り扱う事務は、次のとおりとする。
(1) 別表で定める証明書等の交付
(2) 規則第4条に規定する事務のうち、町長が別に定めるもの。ただし、本庁舎窓口が使用不能となった場合に限る。
(交付請求)
第4条 地域窓口において証明書の交付を受けようとする者は、地域窓口に備え付けの請求書を用い、鰺ヶ沢町手数料徴収条例(平成12年条例第17号)第2条に規定する手数料を添えて、交付請求しなければならない。
2 地域窓口職員は、請求書を受理する際、法令又は条例等の規定に基づき必要となる確認を行う。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、地域窓口の運営に必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第18号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
証明書等 |
住民票の写し |
印鑑登録証明書 |
課税証明書 |
軽自動車税納税証明書 |