○鰺ヶ沢町財産区有財産管理規程
令和3年4月30日
訓令第31号
(目的)
第1条 この規程は、鰺ヶ沢町財産区管理会設置条例(平成25年条例第29号)第2条に規定する財産区管理会の所有する財産(以下「区有財産」という。)の管理について、鰺ヶ沢町行政財産使用料徴収条例(平成8年条例第2号)及び鰺ヶ沢町財務規則(平成23年訓令第31号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(財産台帳)
第2条 財産台帳は、様式第1号による。
2 財産台帳は、財産に変更があった都度加除修正を行い、必要に応じて図面を添付しなければならない。
(財産の使用許可申請及び使用料)
第3条 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1第1号及び第2号に掲げる設備の設置を受けようとする者は、区有財産使用許可申請書(様式第2号)に、次の書類を添付して申請しなければならない。
(1) 位置図及び現況写真
(2) 使用箇所の平面図
(3) 計画説明書
(4) 設計書(使用目的が建物及び工作物を建設するものに限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要であると認める書類
2 前項の規定にかかわらず、管理者が不必要と認めるときは、当該書類を省略させることができる。
3 同条第1項の規定による申請の許可は、申請者に区有財産使用許可書(様式第3号)を交付する。
4 財産の使用があった場合は、条例を準用し、使用料の徴収手続きをしなければならない。
(財産の貸付及び貸付料)
第4条 財産の貸付けを受けようとする者は、区有財産貸付申請書(様式第4号)を提出しなければならない。
3 貸付財産に関し、貸付台帳(様式第7号)を備えなければならない。
4 財産の貸付があった場合は、管理者が別に定める算定基準に基づき算定し、貸付料の徴収手続きをしなければならない。
(財産貸付料の減免の申請及び決定)
第5条 財産の貸付料の減免を受けようとする者は、区有財産貸付料減免申請書(様式第8号)により、管理者に申請しなければならない。
2 契約をしようとするときは、第4条第2項の規定に準じ手続きをしなければならない。
(財産の用地目的変更の申請)
第7条 財産の用地目的変更の許可を受けようとする者は、区有財産用途目的変更許可申請書(様式第11号)により、管理者に申請しなければならない。
(財産の原形変改工作物設置の申請)
第8条 財産の原形変改工作物設置の許可を受けようとする者は、区有財産原形変改工作物設置許可申請書(様式第12号)により、管理者に申請しなければならない。
(財産の地位承継の届出)
第9条 財産の地位承継を受けた者は、地位承継届出書(様式第13号)に印鑑証明書を添付し、管理者に提出しなければならない。
(財産の氏名等変更の届出)
第10条 財産の貸付けを受けた者が、氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、変更の日から30日以内に氏名等変更届出書(様式第14号)を管理者に提出しなければならない。
(財産の返還の届出)
第11条 財産の貸付けを受けた者が、その財産を返還しようとするときは、賃貸借地返還届出書(様式第15号)を管理者に提出しなければならない。
(払下げ申請)
第12条 払下げを受けようとする者は、区有財産払下げ申請書(様式第16号)に次の書類を添付して管理者に提出しなければならない。
(1) 申請土地の位置図
(2) 申請土地の登記簿謄本
(3) 払下げ地の賃貸借契約書の写し
(4) 境界処理に関する確約書(様式第17号)
(5) その他管理者が必要と認める書類
(払下げ地の条件)
第13条 払下げることができる区有財産は、20年間以上貸付している土地とする。ただし、管理者が特別な理由により認めた場合は、この限りでない。
(払下げ者の条件)
第14条 前条について、払下げを受けることができる者の条件は、次のとおりとする。
(1) 払下げ地を20年間以上借り受けしている者であること。ただし、相続等により名義を変更した場合は、同一者として取り扱うものとする。
(2) 払下げ地が農地の場合は、農家であること。
(3) その他管理者が特別な理由により認めた者であること。
2 当該区有財産の払下げ金額は、管理者が別に定める算定基準に基づき算定するものとする。
(土地売買契約等)
第16条 管理者は、区有財産の払下げを決定したときは、払下げ決定を受けた者と土地売買契約書(様式第19号)により土地の売買契約を締結しなければならない。
(所有権移転登記等)
第17条 管理者は、前条の規定により区有財産の払下げ金の納付を確認したときは、速やかに土地所有権移転の登記を行わなければならない。
2 所有権移転の登記は、土地売買契約に基づき管理者が行うものとする。
3 所有権移転登記に要する費用は、区有財産の払下げ決定を受けた者の負担とする。
4 管理者は、所有権移転登記が終了したときは、その終了した日から起算して10日以内に新所有者に当該権利書を引き渡さなければならない。
(補則)
第18条 この規程に定めるもののほか、区有財産の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。