○鰺ヶ沢町財産区有財産管理規程

令和3年4月30日

訓令第31号

(目的)

第1条 この規程は、鰺ヶ沢町財産区管理会設置条例(平成25年条例第29号)第2条に規定する財産区管理会の所有する財産(以下「区有財産」という。)の管理について、鰺ヶ沢町行政財産使用料徴収条例(平成8年条例第2号)及び鰺ヶ沢町財務規則(平成23年訓令第31号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(財産台帳)

第2条 財産台帳は、様式第1号による。

2 財産台帳は、財産に変更があった都度加除修正を行い、必要に応じて図面を添付しなければならない。

(財産の使用許可申請及び使用料)

第3条 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1第1号及び第2号に掲げる設備の設置を受けようとする者は、区有財産使用許可申請書(様式第2号)に、次の書類を添付して申請しなければならない。

(1) 位置図及び現況写真

(2) 使用箇所の平面図

(3) 計画説明書

(4) 設計書(使用目的が建物及び工作物を建設するものに限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要であると認める書類

2 前項の規定にかかわらず、管理者が不必要と認めるときは、当該書類を省略させることができる。

3 同条第1項の規定による申請の許可は、申請者に区有財産使用許可書(様式第3号)を交付する。

4 財産の使用があった場合は、条例を準用し、使用料の徴収手続きをしなければならない。

(財産の貸付及び貸付料)

第4条 財産の貸付けを受けようとする者は、区有財産貸付申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 前項の申請書が提出された時は、その内容を審査し、それが妥当であると認めたときは、土地賃貸借契約書(様式第5号)を取り交わすものとする。ただし、極めて短期間の貸付に係るものは、契約書を省略し区有財産貸付許可書(様式第6号)を交付する。

3 貸付財産に関し、貸付台帳(様式第7号)を備えなければならない。

4 財産の貸付があった場合は、管理者が別に定める算定基準に基づき算定し、貸付料の徴収手続きをしなければならない。

(財産貸付料の減免の申請及び決定)

第5条 財産の貸付料の減免を受けようとする者は、区有財産貸付料減免申請書(様式第8号)により、管理者に申請しなければならない。

2 管理者は前項の申請書が提出された時は、減免の可否を決定し、申請者に区有財産貸付料減免決定通知書(様式第9号)を交付するものとする。

(財産の貸付期間の更新の申請)

第6条 第4条第2項の土地賃貸借契約書を取り交わした者が財産の貸付期間の更新を受けようとするときは、期間満了日前15日までに区有財産貸付期間更新申請書(様式第10号)を提出しなければならない。

2 契約をしようとするときは、第4条第2項の規定に準じ手続きをしなければならない。

(財産の用地目的変更の申請)

第7条 財産の用地目的変更の許可を受けようとする者は、区有財産用途目的変更許可申請書(様式第11号)により、管理者に申請しなければならない。

(財産の原形変改工作物設置の申請)

第8条 財産の原形変改工作物設置の許可を受けようとする者は、区有財産原形変改工作物設置許可申請書(様式第12号)により、管理者に申請しなければならない。

(財産の地位承継の届出)

第9条 財産の地位承継を受けた者は、地位承継届出書(様式第13号)に印鑑証明書を添付し、管理者に提出しなければならない。

(財産の氏名等変更の届出)

第10条 財産の貸付けを受けた者が、氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、変更の日から30日以内に氏名等変更届出書(様式第14号)を管理者に提出しなければならない。

(財産の返還の届出)

第11条 財産の貸付けを受けた者が、その財産を返還しようとするときは、賃貸借地返還届出書(様式第15号)を管理者に提出しなければならない。

(払下げ申請)

第12条 払下げを受けようとする者は、区有財産払下げ申請書(様式第16号)に次の書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 申請土地の位置図

(2) 申請土地の登記簿謄本

(3) 払下げ地の賃貸借契約書の写し

(4) 境界処理に関する確約書(様式第17号)

(5) その他管理者が必要と認める書類

(払下げ地の条件)

第13条 払下げることができる区有財産は、20年間以上貸付している土地とする。ただし、管理者が特別な理由により認めた場合は、この限りでない。

(払下げ者の条件)

第14条 前条について、払下げを受けることができる者の条件は、次のとおりとする。

(1) 払下げ地を20年間以上借り受けしている者であること。ただし、相続等により名義を変更した場合は、同一者として取り扱うものとする。

(2) 払下げ地が農地の場合は、農家であること。

(3) その他管理者が特別な理由により認めた者であること。

(払下げ金額の決定及び決定通知)

第15条 管理者は、区有財産の払下げを決定したときは、第2項の規定に基づいて払下げ金額を決定し、速やかに区有財産払下げ決定通知書(様式第18号)にて当該申請者に通知しなければならない。

2 当該区有財産の払下げ金額は、管理者が別に定める算定基準に基づき算定するものとする。

(土地売買契約等)

第16条 管理者は、区有財産の払下げを決定したときは、払下げ決定を受けた者と土地売買契約書(様式第19号)により土地の売買契約を締結しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により売買契約を締結したときは、直ちに前条第1項の規定により決定した区有財産の払下げ金の納付について納期限を定め納付書を発行しなければならない。

(所有権移転登記等)

第17条 管理者は、前条の規定により区有財産の払下げ金の納付を確認したときは、速やかに土地所有権移転の登記を行わなければならない。

2 所有権移転の登記は、土地売買契約に基づき管理者が行うものとする。

3 所有権移転登記に要する費用は、区有財産の払下げ決定を受けた者の負担とする。

4 管理者は、所有権移転登記が終了したときは、その終了した日から起算して10日以内に新所有者に当該権利書を引き渡さなければならない。

(補則)

第18条 この規程に定めるもののほか、区有財産の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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鰺ヶ沢町財産区有財産管理規程

令和3年4月30日 訓令第31号

(令和3年4月30日施行)

体系情報
第16編 その他/第2章 財産区
沿革情報
令和3年4月30日 訓令第31号