○鰺ヶ沢町農業集落排水処理施設の管理及び運営に関する規程
令和6年3月29日
下水管規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、の施行について必要な事項を定めるものとする。鰺ヶ沢町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成6年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 汚水を排水するための排水設備は、汚水桝のインバート上流端の接続孔と管底高とに、くいちがいの生じないようにすること。
(2) 汚水桝の内壁に配水管が、突き出ないように取りつけ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げとすること。
(排水設備の構造基準)
第3条 排水設備の構造基準は、法令に定めがあるもののほか、次の各号によらなければならない。
(1) 台所、浴室及び洗濯場等の汚水流出箇所には、防臭装置を設けること。
(2) 台所、浴室及び洗濯場等の汚水流出口にはごみ、その他固形物の流下を防止するため、格子又は金網を設けること。
(3) 枝管の内径は、次のとおりとする。
種別 | 内径 |
小便器、手洗器及び洗面器の接続管 | 50ミリメートル以上 |
家庭用の浴槽及び洗濯場、炊事場の接続管 | 75ミリメートル以上 |
大便器の接続管 | 100ミリメートル以上 |
(4) 排水管の勾配は、原則として100分の1以上とすること。
(5) 排水管の土かぶりは、公道内では75センチメートル以上、私道内では55センチメートル以上及び宅地内では30センチメートル以上とする。
(6) 地下室、その他汚水の自然流下が、充分でない場所における排水は汚水が逆流しない構造のポンプ施設を設けること。
(1) 次に掲げる事項を表示した平面図
ア 排水設備の新設等をする土地(以下、この号においては「申請地」という。)の境界線
イ 申請地付近の道路及び施設の配置
ウ 申請地にある建築物内の台所、浴室、洗濯場、便所、その他汚水を排水する施設の配置
エ 管渠の位置、形状、寸法及び勾配
オ ポンプの施設又は防臭装置を設ける位置
(2) 排水設備の構造図(縮尺50分の1)
(3) ポンプ施設を設けるときは、その構造、能力、形状及び寸法を表示した図面(縮尺50分の1)
(4) 他人の土地又は施設を使用するときはその者の同意書
(5) 申請地付近の見取案内図
(6) 排水設備の工事設計調書
(7) その他、町長が必要と認める書類
(排水設備業者の指定)
第5条 条例第7条第1項の規定による排水設備業者の指定については、鰺ヶ沢町公共下水道条例(平成13年条例第21号)の規定を準用するものとする。
(依頼者との利害)
第7条 工事業者が施行する工事に関する依頼者との利害については、町長は一切の責を負わない。
(1) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項第1号の規定する、カドミウム及びその化合物等人体に有害な物質
(2) 油脂類
(3) 農薬及び医薬品
(4) 家畜のふん尿
(使用料誤認の場合の措置)
第11条 使用料納付後、その使用料に過不足が生じたときは、その差額を追徴し又は還付することができる。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
3 この規程の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。