○鰺ヶ沢町消防団機能別分団及び機能別団員の任務、身分等に関する要綱

平成28年8月10日

訓令第50号

(目的)

第1条 この訓令は、鰺ヶ沢町消防団条例(平成25年条例第1号)及び鰺ヶ沢町消防団の組織等に関する規則(平成25年規則第6号)並びにその他法令の定めるところにより、各分団の初動体制及び後方支援体制の整備を図るため、機能別分団及び特定の役割により活動する消防団員(以下「機能別団員」という。)の取り扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 前条の規定による機能別分団とは、鰺ヶ沢町消防団の組織等に関する規則に基づき設置された機能別分団をいう。

(所属)

第3条 機能別団員の所属は、機能別分団とする。

(任命)

第4条 機能別団員は、消防団長が任命する。

(任務)

第5条 機能別分団は、次に掲げる部の区分に応じ、消防団長の指揮の下、次に定める活動に当たることを任務とする。

(1) 役場機能別団員

 鰺ヶ沢町職員で構成し、鰺ヶ沢町職員としての勤務時間(平日の午前8時15分から午後5時まで)に規定する勤務時間内に発生した火災に対し、消防団長の出動要請に従い職務に従事する活動

 の任務のほか、消防力及び防災力の向上並びに災害抑止に対し、消防団長の出動要請に従った活動

(処遇)

第6条 機能別団員には、鰺ヶ沢町報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例(昭和31年条例第10号)に定める報酬等を支給する。ただし、鰺ヶ沢町報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例第5条第4項の規定による費用弁償は支給するが、報酬は支給しない。

2 機能別団員の公務災害補償は、鰺ヶ沢町消防団条例第17条に規定する損害補償を適用する。

3 機能別団員の表彰は、国、県、町等へは具申しない。

4 機能別団員の退職報奨金は、鰺ヶ沢町消防団条例第18条の規定により、支給する。

(貸与品等)

第7条 機能別団員には、消防任務に従事するため、機能別団員であることが容易に識別できる被服、ヘルメット等を貸与する。

(訓練等)

第8条 機能別団員は、原則として、平常時に行う分団活動への参加を要しない。ただし、第5条に規定する任務達成のための行事又は訓練に参加する場合は、この限りではない。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののはか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和5年訓令第35号)

この訓令は、公布の日から施行する。

鰺ヶ沢町消防団機能別分団及び機能別団員の任務、身分等に関する要綱

平成28年8月10日 訓令第50号

(令和5年10月27日施行)

体系情報
第2編 務/第7章 消防・防災/第1節 消防・水防
沿革情報
平成28年8月10日 訓令第50号
令和5年10月27日 訓令第35号