○鰺ヶ沢町会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年3月6日
規則第8号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条―第20条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第21条―第32条)
第4章 雑則(第33条―第36条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、鰺ヶ沢町一般職の職員の給与に関する条例(昭和41年条例第1号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(会計年度任用職員の給与)
第3条 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員からの申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
2 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
(給料)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料表は、給与条例第4条及び鰺ヶ沢町技能労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(昭和40年規則第3号。以下「技能労務職員給与規則」という。)第2条の規定を準用する。
2 前項において準用する給与条例第4条第1項第1号に規定する行政職給料表(1)及び同項第2号に規定する医療職給料表(3)並びに技能労務職員給与規則第2条に規定する行政職給料表(2)(以下「給料表」という。)は、別表第1に定める等級基準表(以下「等級基準表」という。)の職種の区分及び職務の級に応じて適用する。
3 前2項の規定にかかわらず、給与条例及び技能労務職員給与規則に規定する給料表の改正があった場合における会計年度任用職員に対する改正後の給料表の準用については、当該改正があった日以後最初に到来する4月1日が含まれる年度から適用する。
(号給)
第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の職種欄にその者に適用される区分及びその区分に応じた基礎号給欄に基礎号給が定められているときは当該号給とし、職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、等級基準表に定める職種の区分に応じた職務の級における最低の号給とする。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(給料の支給)
第8条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、翌月21日に支給する。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
(通勤手当)
第9条 給与条例第11条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
3 通勤手当の支給日は、前項の規定にかかわらず、当該フルタイム会計年度任用職員の給料の支給日とする。
(時間外勤務手当の割合等)
第12条 前条において準用する給与条例第14条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるものについては、常勤職員の例による。
勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日 | 毎日曜日 | |
週休日 | 当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日 | |
勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日 | 鰺ヶ沢町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第9条に規定する祝日法による休日 | |
において、正規の勤務時間 | において、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。) |
(宿日直手当)
第15条 給与条例第18条第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 前項において準用する給与条例第18条第1項の勤務は、第10条において準用する給与条例第14条第1項、第13条において準用する給与条例第15条及び前条において準用する給与条例第16条の勤務には含まれないものとする。
3 第1項において準用する給与条例第18条第1項に規定する宿日直手当の支給される勤務は、鰺ヶ沢町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第7号)第6条第1項に規定する勤務とする。
4 第1項において準用する給与条例第18条第1項本文の規則で定める額並びに同項ただし書の規則で定めるもの及び規則で定める額については、常勤職員の例による。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(勤勉手当)
第17条の2 給与条例第23条の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
3 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
(特殊勤務手当)
第18条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び額並びにその支給方法は、鰺ヶ沢町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和40年条例第24号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第19条 第10条において準用する給与条例第14条、第13条において準用する給与条例第15条及び第14条において準用する給与条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する調整額の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び鰺ヶ沢町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する年末年始の休日(以下「年末年始の休日」という。)(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の合計に相当する勤務時間を減じたもので除して得た額とする。
2 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額をフルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(給与の減額)
第20条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第21条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第7条までの規定を適用して得た額とする。
(特殊勤務に係る報酬)
第22条 特殊勤務手当条例第3条各号に規定する作業に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。
(時間外勤務に係る報酬)
第23条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。
2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第30条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じて定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第30条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(休日勤務に係る報酬)
第24条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。
(夜間勤務に係る報酬)
第25条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。
(期末手当)
第27条 給与条例第22条から第22条の3までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第22条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して、第22条に規定する特殊勤務に係る報酬の額、第23条に規定する時間外勤務に係る報酬の額、第24条に規定する休日勤務に係る報酬の額及び第25条に規定する夜間勤務に係る報酬の額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(勤勉手当)
第27条の2 給与条例第23条の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第23条第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して、第22条に規定する特殊勤務に係る報酬の額、第23条に規定する時間外勤務に係る報酬の額、第24条に規定する休日勤務に係る報酬の額及び第25条に規定する夜間勤務に係る報酬の額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
3 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
(報酬の支給)
第28条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、翌月21日に支給する。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第29条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(1) 月額による報酬 第21条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の合計に相当する勤務時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額とする。
(2) 日額による報酬 第21条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第21条第3項の規定により計算して得た額
(1) 月額による報酬 第21条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額
(報酬の減額)
第31条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(休暇時の報酬)
第32条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
第4章 雑則
(給与からの控除)
第33条 給与条例第3条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)
第34条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。
(休職者の給与)
第35条 休職者は、休職期間中、いかなる給与も支給されない。
(その他)
第36条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第20号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
等級基準表
職種の区分 | 職務の級 | 適用する給料表 |
事務補助 | 1級 | 行政職給料表(1) |
一般事務 | 1級 | 行政職給料表(1) |
専門事務 | 3級 | 行政職給料表(1) |
技能労務職(甲) | 2級 | 行政職給料表(2) |
技能労務職(乙) | 1級 | 行政職給料表(2) |
医療・福祉職 | 1級 | 医療職給料表(3) |
別表第2(第5条関係)
職種別基準表
職種の区分 | 基準となる職務 | 職種 | 基礎号給 | 上限 |
事務補助 | 定型的な補助業務を行う職務 | 事務補助員 | 1級1号給 | 1級9号給 |
一般事務 | 定型的な業務を行う職務 | 一般事務員、特別支援教育支援員、心のケア相談員、一般事務兼調理員及び発掘調査補助員 | 1級9号給 | 1級17号給 |
相当の知識、技術又は経験を必要とする職務 | 社会教育推進ディレクター、水道技術員及び地域おこし協力隊 | 1級29号給 | 1級37号給 | |
専門事務 | 高度の知識、技術又は経験を必要とする職務 | 防災専門員 | 2級52号給 | 2級52号給 |
建築専門員 | 2級100号給 | 2級100号給 | ||
外国語指導専門員 | 2級112号給 | 2級112号給 | ||
技能労務職(甲) | 専門的な技術又は経験を必要とする業務を行う職務 | 主任養殖技術員 | 2級24号給 | 2級32号給 |
除雪機械運転手(主任) | 2級22号給 | 2級22号給 | ||
技能労務職(乙) | 定型的又は補助的な業務を行う職務 | 環境整備員、調理員、配送員兼調理員、管理員、用務員、用務員兼運転手、発掘整理作業員及び海水浴場監視員 | 1級8号給 | 1級16号給 |
養殖技術員及び海水浴場監視員責任者 | 1級20号給 | 1級28号給 | ||
除雪機械運転手(副主任) | 1級58号給 | 1級58号給 | ||
除雪機械運転手 | 1級52号給 | 1級52号給 | ||
除排雪作業員 | 1級30号給 | 1級30号給 | ||
医療・福祉職 | 保健師の職務、助産師の職務、介護支援専門員の職務 | 母子支援専門員 | 1級74号給 | 1級74号給 |
保健師 | 1級33号給 | 1級33号給 | ||
主任介護支援専門員 | 1級63号給 | 1級71号給 | ||
介護支援専門員 | 1級19号給 | 1級27号給 |