平成24年7月9日から新しい在留管理制度になりました。
(参考リンク : 新しい在留管理制度がスタート!)
※外国人登録証明書をお持ちの方は、新たな在留制度の証明書としてそのまま使用できます。
特別永住者 ⇒ 更新後 7回目の誕生日または、平成27年 7月 8日まで使用可能 中長期間在留する外国人 ⇒ 在留期間の満了日または、平成27年 7月 8日まで使用可能 |
新たな在留管理制度になったことにより、外国人も住民基本台帳法に基づき住民登録され、住民票の写しを発行できます。
外国人も14日以内に住所変更手続きが必要になります。(パスポート、在留カード、特別永住者証明書等を持参ください。)
平成25年7月8日以降は、外国人住民も住民基本台帳ネットワーク等に関する規定が適用されることになるため、住民票コードが付番され、住民基本台帳カードの申請・交付、広域交付の住民票の写しも交付できるようになります。
お問い合せ先
ご不明な点などございましたら、下記までお問い合わせください。
鰺ヶ沢町役場 税務町民課 戸籍年金班
電話:0173-72-2111 (内線128)
※メール・FAXでのお問い合わせについて
もしくは
外国人在留総合インフォメーションセンター
電話:0570-013904 (受付時間:平日 8:30~17:15)
総務省コールセンター
電話:0570-066-630 (受付時間:平日 8:30~17:00)