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鰺ヶ沢町
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児童手当

児童手当とは

子育てにかかる経費の負担を軽減し、児童の健やかな成長に役立てることを目的とした手当です。

対象となる方

0歳から中学校終了前(15歳になった後の最初の年度末)までの児童を養育し、生計を同じくする父母等で、原則、所得の高い方に支給します。

※児童福祉施設等に入所の場合は施設設置者が受給者となります。
※公務員の方は、勤務先での手続き・支給になります。
※民間企業に派遣された公務員や、独立行政法人・国立大学法人にお勤めの場合等、勤務先から支給されない方は町役場へ申請してください。

支給日

支給日
支給日(予定) 支給対象月
6月7日 2月から5月分
10月7日 6月から9月分
2月7日 10月から1月分

※7日が土日の場合はその前の金融機関の営業日が支給日になります。
※受給者名義の金融機関の口座へ振り込みます。
※上記は原則の定時支給日です。転出等により支給日、支給対象月が異なる場合があります。

手当額(月額)

手当額(月額)
区分 所得制限未満の受給者 所得制限以上の受給者
0歳から3歳未満 15,000円 5,000円
3歳から小学校修了前 第1子・第2子 10,000円 5,000円
第3子以降 15,000円 5,000円
※児童福祉施設入所児童(里親委託を含む)の場合 10,000円 5,000円
中学生 10,000円 5,000円

※受給者が施設、里親の場合、所得制限は適用されません。
※児童の出生順位の数え方:養育する「18歳に到達した日以降最初の3月31日を迎えるまでの児童(児童福祉施設に入所中の児童を除く)」のうち、年長者から第1子、第2子…と数えます。

所得制限限度額・所得上限限度額について

児童を養育している方の所得が、ア(所得制限限度額)未満の場合、所得制限未満の受給者の手当額を支給します。
所得がア以上イ(所得上限限度額)未満の場合、所得制限以上の受給者の手当額を支給します。
なお、令和4年10月支給分から児童を養育している方の所得がイ以上の場合、児童手当等は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得がイを下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

所得制限・所得上限限度額

ア 所得制限限度額(万円)

イ 所得上限限度額(万円)

扶養親族等の数

所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622.0 833.3 858.0 1071.0
1人 666.0

875.6

896.0 1124.0
2人 698.0 917.8 934.0 1162.0
3人 736.0 960.0 972.0 1200.0
4人 774.0 1002.0 1010.0 1238.0
5人 812.0 1040.0 1048.0 1276.0

※受給者が施設、里親の場合、所得制限は適用されません。
※所得制限は所得の高い方が対象で、世帯の合算した所得ではありません。
※所得とは、1年間(1月から12月)の収入額からその収入を得るのに必要な経費を差し引いた額です。(給与所得者であれば、源泉徴収票のなかの「給与所得控除後の金額」です。)

支給要件

次の1、2、3の要件を満たす必要があります。

  1. 受給者が鰺ヶ沢町で住民登録していること。
  2. 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育していること。
    ア 養育者が父母の場合は、監護し、生計が同じであること。
    イ 養育者が父母でない場合は、監護し、生計を維持していること。
  3. 支給対象となる児童が日本国内に住所を有すること。ただし、海外留学中の場合を除く。

※児童養護施設等に入所、または、里親に委託されている児童(2ヶ月以内の一時保護など、短期入所・通所を除く)にかかる手当は、施設の設置者・里親等に支給します。
※離婚または離婚協議中で父母が別居し、父母が生計を同じくしない場合、児童と同居する親に支給します(離婚または離婚協議中である旨の証明が必要です)。
※父母が支給要件を満たさない場合、未成年後見人や父母の指定する者(父母がともに国外居住の場合)が手当の支給を受けることができます(父母と同じ支給要件となります)。

届出・手続

届出・手続
主な届出の種類 いつ・どんなとき 手続きの期限と持ち物
認定請求書 新たに受給資格が生じたとき
※マイナンバーが必要です
  • お子さんが生まれた
  • 町内へ転入した
  • 公務員を退職した
  • 養子縁組をした

など

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
  • 請求者名義の通帳
  • 請求者の健康保険証または年金加入証明書
  • 個人番号カードまたは通知カードと本人確認書類
  • 配偶者の個人番号
現況届

前年の所得や養育状況などを毎年6月に確認します。
令和4年6月から現況届が原則不要です。
※以下の場合提出が必要
●無国籍児童
●離婚協議中で児童と同居している者
●受給者がDV避難者

◎毎年6月1日から6月30日までの間
  • 受給状況により添付が必要な書類があります。
受給事由消滅届
  • 町外に転出した
  • 公務員になった
  • 配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
など
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに
額改定請求書または額改定届 増額
既に児童手当を受給している方で、監護する支給対象児童が増えた
  • 新たにお子さんが生まれた
  • 養子縁組をした
  • 海外で暮らしていたお子さんが転入した

など
減額
既に児童手当を受給している方で、監護する支給対象児童が減った

  • 配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯となった
  • お子さんを監護しなくなった
  • お子さんが海外へ転出した(留学は除く)
など
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
  • 受給状況により添付が必要な書類があります。
氏名・住所変更届
  • 受給者の氏名・住所が変更になった
  • 支給対象児童の氏名・住所が変更になった
変更になったときから14日以内

このようなときは届出が必要です。

  1. 他の市区町村に住所が変わるとき
  2. 出生、転入等により支給対象となる児童が増えたとき
  3. 支給対象となっている児童を養育しなくなったとき
  4. 児童が児童福祉施設等に入所・退所したとき
  5. 受給者の方が公務員になるとき、公務員でなくなったとき
  6. 児童と別居する等、児童の養育状況が変わったとき
  7. 未成年後見人・父母指定者でなくなったとき
  8. 海外の留学期間が3年を超えたとき、日本に戻ったとき
  9. 振込口座を変更するとき(原則、支給日の1ヶ月前までに届け出てください。)

申請に必要な持ち物や添付する書類については、役場ほけん福祉課子ども家庭班へお問合せください。

寄付

受給者が希望する場合、児童手当等の額の全部または一部を寄付する旨を申し出ることができます。
受給者が希望する場合、児童手当等の寄付申出書の内容を変更または撤回する旨を申し出ることができます。

学校給食費や保育料等の徴収等の申出

受給者からの申し出により児童手当の額の全部または一部を、学校給食費などの支払にあてることができます。
受給者からの申し出により児童手当からの学校給食費等の徴収に関する申出書の内容を変更または撤回することができます。

受給証明書

奨学金申請等のために児童手当の受給証明書が必要なときは、受給者の本人確認書類をお持ちのうえ、役場ほけん福祉課子ども家庭班で手続きをしてください。

お問い合わせ

ほけん福祉課 子ども家庭班

住所:〒038-2792 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字鳴戸321番地

電話:0173-72-2111

メール・FAXでのお問い合わせについて

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