愛護手帳(療育手帳)について
愛護手帳(療育手帳)とは、おおむね18歳までに生じた知的発達の遅れや知的機能障害のために、社会生活を送るうえで支援を必要とする方を対象に交付される手帳です。A(重度)、B(中度・軽度)の区分があります。
愛護手帳の交付を受けるには、以下をお持ちになり、申請してください。
新規交付
- 印鑑
小さい頃の様子や最近の様子などを聴き取りしますので、30分から1時間程度の時間がかかります。
後日、18歳未満の方は五所川原児童相談所(西北地域県民局地域健康福祉部こども総室)で、18歳以上の方は青森県障害者相談センターで判定を受けていただきます。そのとき、印鑑と顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)をお持ちください。
再交付
破損したとき | 顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)、印鑑、破損した手帳をお持ちになり、申請してください。 |
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紛失したとき | 顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)、印鑑をお持ちになり、申請してください。 |
記載事項変更(住所・氏名変更)
手帳と印鑑をお持ちになって、福祉班へ申請してください。
返還
手帳を所持している方がお亡くなりになったときは、手帳と届出人の印鑑をお持ちになって、福祉班へ届け出をしてください。