○鰺ヶ沢町病院事業の設置等に関する条例を廃止する条例
平成23年12月16日
条例第23号
鰺ヶ沢町病院事業の設置等に関する条例(昭和42年条例第13号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第40条の2第1項の規定により作成する平成23年10月1日から平成24年3月31日までの間の鰺ヶ沢町病院事業の業務の状況を説明する書類に関しては、この条例による廃止前の鰺ヶ沢町病院事業の設置等に関する条例第7条の規定は、なおその効力を有する。
3 この条例の施行日前に行われた診療に係る使用料及び手数料等の額、徴収方法並びに減免の適用については、なお従前の例による。
(鰺ヶ沢町立中央病院使用料及び手数料徴収条例及び鰺ヶ沢町長平診療所設置条例の廃止)
4 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 鰺ヶ沢町立中央病院使用料及び手数料徴収条例(昭和36年条例第15号)
(2) 鰺ヶ沢町長平診療所設置条例(昭和56年条例第5号)
(鰺ヶ沢町職員定数条例の一部改正)
5 鰺ヶ沢町職員定数条例(昭和43年条例第11号)の一部を次のように改正する。
第2条各号列記以外の部分中「290人」を「193人」に、同条第1号中「240人 (うち97人は鰺ヶ沢町病院事業会計の職員とする。)」を「143人」に改める。
(鰺ヶ沢町職員の定年等に関する条例の一部改正)
6 鰺ヶ沢町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)の一部を次のように改正する。
第3条ただし書を削る。
(鰺ヶ沢町報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の一部改正)
7 鰺ヶ沢町報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例(昭和31年条例第10号)の一部を次のように改正する。
別表第1(第2条関係)町立中央病院運営審議会会長の項及び町立中央病院運営審議会委員の項を削る。
(鰺ヶ沢町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
8 鰺ヶ沢町一般職の職員の給与に関する条例(昭和41年条例第1号)の一部を次のように改正する。
第2条中「、初任給調整手当」を削る。
第3条の2中第6号を削り、第7号を第6号とし、第8号を第7号とし、第9号を第8号とする。
第4条中第2号を削り、第3号を第2号とし、第4号を第3号とする。
第8条を次のように改める。
第8条 削除
第18条第1項を次のように改める。
宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,200円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は、6,300円を超えない範囲内において規則で定める額とする。
第20条を次のように改める。
第20条 削除
第20条の2を第21条とする。
第25条第2項中「、第12条及び第20条」を「及び第12条」に改める。
別表第2(第4条関係)を次のように改める
別表第2 削除
別表第3(第4条関係)備考を次のように改める。
備考 この表は、本庁、その他の施設に勤務する栄養士等に適用する。
別表第4(第4条関係)備考中「、病院」及び「、助産師、看護師、准看護師」を削る。
別表第6(第4条関係)アの6級の項中「、病院事務長」を削り、同表イを次のように改める。
イ 医療職給料表(2)級別職務分類表
職務の級 | 職務の名称 |
1級 | 定型的な業務を行う栄養士の職務 |
2級 | 栄養士の職務 |
3級 | 主任栄養士及び副主任栄養士並びに相当困難な業務を行う栄養士の職務 |
4級 | 相当困難な業務を行う主任栄養士の職務 |
5級 | 総括主任栄養士 |
別表第6ウを次のように改める。
ウ 医療職給料表(3)級別職務分類表
職務の級 | 職務の名称 |
1級 | 定型的な業務を行う保健師の職務 |
2級 | 保健師の職務 |
3級 | 主任保健師及び副主任保健師並びに相当困難な業務を行う保健師の職務 |
4級 | 相当困難な業務を行う主任保健師の職務 |
5級 | 総括主任保健師 |
別表第6エを削る。
(鰺ヶ沢町職員の給与の特例に関する条例の一部改正)
9 鰺ヶ沢町職員の給与の特例に関する条例(平成17年条例第4号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中「第4条第1項第1号、第3号及び第4号」を「第4条第1項各号」に改める。
(鰺ヶ沢町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
10 鰺ヶ沢町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和40年条例第24号)の一部を次のように改正する。
第2条中第2号を削り、第3号を第2号とする。
第4条を削り、第5条を第4条とする。
第6条第1項中「第3条から前条まで」を「前2条」に改め、同条を第5条とする。
(鰺ヶ沢町職員等の旅費に関する条例の一部改正)
11 鰺ヶ沢町職員等の旅費に関する条例(平成12年条例第32号)の一部を次のように改正する。
別表第2から別表第5の備考中第1号及び第2号を削り、第3号を第1号とし、第4号を第2号とする。
(鰺ヶ沢町国民健康保険条例の一部改正)
12 鰺ヶ沢町国民健康保険条例(昭和34年条例第6号)の一部を次のように改正する。
第7条第1項中「法第72条の5」を「法第72条の4」に、「のため次に掲げる」を「又は保険給付のために必要な」に改め、同項各号及び同条第2項を削る。
(鰺ヶ沢町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
13 鰺ヶ沢町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第15号)の一部を次のように改正する。
第2条第3項中「、初任給調整手当」を削る。
第4条を次のように改める。
第4条 削除
第5条の2第1号中「貸間を含む。」の次に「次号において同じ。」を、「使用料を含む。」の次に「以下同じ。」を、「職員」の次に「(管理者が定める職員を除く。)」を加え、次号を次のように改める。
(2) 第6条の2の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(管理者が定める住宅を除く。)を借り受け、家賃を支払っているもの又はこれらのものと権衡上必要があると認められるものとして管理者が定めるもの
第8条を次のように改める。
(寒冷地手当)
第8条 寒冷地手当は、著しく寒冷な地域として管理者が指定するものに勤務する職員に対して支給する。
第17条中「地方公営企業労働関係法」を「地方公営企業等の労働関係に関する法律」に改める。