○鰺ヶ沢町病院事業の設置等に関する条例を廃止する条例の施行に伴う関係規則の整理に関する規則

平成24年1月24日

規則第1号

(鰺ヶ沢町職員の職の設置に関する規則の一部改正)

第1条 鰺ヶ沢町職員の職の設置に関する規則(昭和44年規則第7号)の一部を次のように改正する。

別表第1(第2条関係)表以外の部分中「吏員」を「職員」に改め、同表を次のように改める。

区分

職名

摘要

町長事務部局

参事

課長

次長

館長

副参事

班長

所長

室長

総括主幹

主幹

副主幹

主任主査

主任技師

総括保育士

主任保育士

主任児童厚生員

副主任保育士

主査

主事

技師

児童厚生員

保育士

主事補

技師補


主任栄養士

副主任栄養士

栄養士

主任保健師

副主任保健師

保健師

別表第2(第3条関係)を次のように改める。

別表第2(第3条関係)

その他の職員の職

区分

職名

摘要

町長事務部局

電話交換手

自動車運転手

主任ボイラー技士

ボイラー技士

ボイラー助手

主任調理師

調理師

調理員

主任用務員

用務員

火葬士


(鰺ヶ沢町職員の任用に関する規則の一部改正)

第2条 鰺ヶ沢町職員の任用に関する規則(平成5年規則第6号)の一部を次のように改正する。

別表第2(第15条関係)選考により採用できる職の部1 法令に定める免許を必要とする職の項を次のように改める。

1 法令に定める免許を必要とする職

栄養士、保健師、1級建築士

(鰺ヶ沢町一般職の職員の給与の支給に関する規則の一部改正)

第3条 鰺ヶ沢町一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和42年規則第1号)の一部を次のように改正する。

第5条中「(給与条例第8条の規定による給料の調整額を含む。)」を削る。

第7条各号列記以外の部分中「、初任給調整手当」を削る。

第13条を次のように改める。

第13条 削除

第20条中「(医療機関等の医員及び看護師にあっては医療業務)」を削る。

第21条中第2号を削り、第3号を第2号とする。

別表第1(第22条関係)病院の部を削る。

別表第3(第13条関係)及び別表第4(第13条関係)を削る。

(鰺ヶ沢町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

第4条 鰺ヶ沢町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和49年規則第2号)の一部を次のように改正する。

第33条第1号中「医療職給料表(1)」を「医療職給料表(2)」に、「3級以上」を「5級」に改め、同条第2号中「4級以上」を「5級」に改める。

第36条第1項中「又は医療職給料表(1)」を削る。

第41条第1項中「地方公務員法」の次に「(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)」を加える。

別表第1(第3条関係)町長の部医療職(1)の項及び教育委員会の部教育職の項を削る。

別表第2級別資格基準表(第4条関係)イ及びウを次のように改める。

イ 医療職給料表(2) 級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

栄養士

大学卒



5

3

別に定める


0

5

8

短大卒


2.5

5

3

別に定める

0

2.5

8

11

備考 この表を適用する場合における職員の経験年数は、免許を取得した時以後のものとする。

ウ 医療職給料表(3) 級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

保健師

大学卒



5

別に定める

別に定める


0

5

短大卒



7

別に定める

別に定める


0

7

備考 この表を適用する場合における職員の経験年数は、免許を取得した時(看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、看護師の免許を有する保健師で准看護師の業務に従事した経歴(医療職給料表(3)初任給基準表の備考第3項の規定の適用を受ける者にあっては、准看護師の業務に従事した経歴のうち3年を超える経歴)を有するものについて、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、その年数の8割以下の年数を免許取得後の経験年数として取り扱うことができる。

別表第2級別資格基準表(第4条関係)エを削る。

別表第3学歴免許等資格区分表(第5条関係)1大学卒の部四大学6卒の項中「第53条」を「第85条」に改め、同表2短大卒の部二短大2卒の項学歴免許等の資格の欄中第3号を次のように改める。

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

別表第3学歴免許等資格区分表(第5条関係)3高校卒及び4中学卒の部並びに備考を次のように改める。

3 高校卒

一 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

二 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校、中 等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

三 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

4 中学校卒

中学校卒

(1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。

別表第6級初任給基準表(第11条関係)イ及びウを次のように改める。

イ 医療職給料表(2) 初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

栄養士

大学卒

2級1号給

短大卒

1級11号給

備考 この表の適用を受ける職員に第14条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、別表第2の医療職給料表(2)級別資格基準表の備考の規定を準用する。

ウ 医療職給料表(3) 初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

保健師

大学卒

2級11号給

短大3卒

2級5号給

備考

1 この表の適用を受ける職員に第14条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、別表第2の医療職給料表(3)級別資格基準表の備考に定めるところによる。

2 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第3号の規定に該当した者で保健師となったものに対するこの表の適用については、学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号給を、それぞれ「大学卒」にあっては2級15号給「短大2卒」にあっては、2級9号給とする。

別表第6初任給基準表(第11条関係)エを削る。

別表第7昇格時号給対応表(第21条関係)イを削り、ウをイとし、エをウとする。

別表第8休職期間等換算表(第41条関係)を次のように改める。

別表第8 休職期間等換算表(第41条関係)

休職等の期間

換算率

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病による休暇の期間

3/3以内

法第55条の2第2項に規定する許可の有効期間

2/3以内

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害によるものを除く。)の期間

1/3以内(結核性疾患によるものである場合にあっては1/2以内)

法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以内

鰺ヶ沢町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第15条に規定する介護休暇の期間

1/2以内

(鰺ヶ沢町技能労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則の一部改正)

第5条 鰺ヶ沢町技能労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(昭和40年規則第3号)の一部を次のように改正する。

別表第1(第1条関係)(3)の項を削り、(4)(3)とし、(5)(4)とし、(6)(5)とする。

別表第4(第3条関係)備考1の(3)中「、給食員、看護助手、薬剤助手、レントゲン助手及び検査助手」を「及び給食員」に改める。

(鰺ヶ沢町一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の加算を受ける職員及び加算割合を定める規則の一部改正)

第6条 鰺ヶ沢町一般職の職員の期末手当及び勤勉手当の加算を受ける職員及び加算割合を定める規則(平成2年規則第13号)の一部を次のように改正する。

第2条の表医療職給料表(1)の部を削る。

(鰺ヶ沢町財務規則の一部改正)

第7条 鰺ヶ沢町財務規則(昭和50年規則第12号)の一部を次のように改正する。

第2条第4号中「病院及び」を削る。

(鰺ヶ沢町医療職員の特殊勤務手当支給規則等の廃止)

第8条 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 鰺ヶ沢町医療職員の特殊勤務手当支給規則(昭和40年規則第16号)

(2) 鰺ヶ沢町立中央病院処務規則(平成9年規則第12号)

(3) 鰺ヶ沢町立中央病院運営審議会規則(昭和50年規則第13号)

(4) 鰺ヶ沢町立中央病院看護婦寄宿舎規則(昭和45年規則第1号)

(5) 鰺ヶ沢町長平診療所管理運営規則(昭和56年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の手続その他の行為について適用し、施行日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。

鰺ヶ沢町病院事業の設置等に関する条例を廃止する条例の施行に伴う関係規則の整理に関する規則

平成24年1月24日 規則第1号

(平成24年4月1日施行)