町では、事業者の経営の安定化と地域経済の活性化を図るため、支援制度を拡充しました。利用目的等に応じて、各種制度をご利用ください。
鰺ヶ沢町の中小企業支援制度
町では、事業者の経営の安定化と地域経済の活性化を図るため、各種補助金を整備しました。創業する方、空き店舗を活用して事業を行う方、補助金を事業活動に役立てたい方など、補助金について知りたい方はお気軽にご相談ください。
◆補助事業名
①創業支援事業補助金 ※①の補助金交付要綱はこちら
②空き店舗等対策事業補助金 ※②の補助金交付要綱はこちら
③小規模事業者経営改善資金利子補助金 ※③の補助金交付要綱はこちら
④「選ばれる青森」への挑戦資金保証料補助金 ※④の補助金交付要綱はこちら
⑤事業活動応援資金保証料補助金 ※⑤の補助金交付要綱はこちら
※上記補助金(①~⑤)の概要はこちら
◆申請期間
平成31年4月1日~令和2年3月31日
上記制度の問い合わせ先
- 鰺ヶ沢町役場 観光商工課 観光商工班 TEL: 0173-72-2111(内線253)
この制度は、取引先等の倒産や災害、業況の悪化、金融機関の破たん等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者に対し、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
≪ 対象者 ≫
中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」に該当する方 (下表のとおり)
1号 | 大型倒産の発生により影響を受ける方 |
---|---|
2号 | 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受ける方 |
3号 | 突発的災害(事故等)により影響を受けている方 |
4号 | 突発的災害(自然災害等)により影響を受けている方 |
5号 | 業況の悪化している業種に属する方 |
6号 | 金融機関の破綻により資金繰りが悪化している方 |
7号 | 金融機関の相当程度の経営合理化(支店の削減等)に伴なって借入れが減少している方 |
8号 | 整理回収機構に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、再生の可能性があると判断された方 |
≪ 保証限度額 ≫
<一般補償限度額>普通保証 2億円以内 |
+ |
<別枠保証限度額>普通保証 2億円以内(※) |
※ セーフティネット保証6号の場合の普通保証の別枠保証限度額は3億円以内
≪ 手続きの流れ ≫
① 「特定中小企業者」であることについての認定を受けることが必要です。認定申請書を観光商工課 観光商工班へ提出してください。
※認定申請書はこちらです(5号様式のみ掲載しています)。
※申請にあたっては、申請書に記載された事項について、その事実を証する書類(残高証明書等)を添付してください。
② 町は、申請書及び添付書類を審査したうえで認定書を発行します。
③ 認定書受領後、有効期間(認定書発行日から30日)内に認定書を持参し、金融機関に保証付き融資を申し込みます。
※融資の可否については、保証協会及び金融機関の審査があります。
※詳しくは、中小企業庁ホームページをご覧下さい。
上記制度の問い合わせ先
- 青森県信用保証協会 五所川原支所 TEL: 0173-35-4121
- 鰺ヶ沢町役場 観光商工課 観光商工班 TEL: 0173-72-2111(内線253)
お問い合せ先
ご不明な点などございましたら、下記までお問い合わせください。
鰺ヶ沢町役場 観光商工課 観光商工班
電話:0173-72-2111 (内線253)
※メール・FAXでのお問い合わせについて