戸籍への氏名の振り仮名記載について
更新日:2025年5月29日
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布、令和7年5月26日に施行されました。これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
制度の詳細は、上記ウェブサイトをご覧ください。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
本籍地市区町村から、施行日以降順次、氏名の振り仮名をお知らせする通知を郵送します。原則として戸籍の筆頭者宛に郵送されます。通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
鰺ヶ沢町に本籍がある人への通知は、8月上旬に送付する予定です。
2 氏や名の振り仮名の届出
改正法の施行日後1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。届出が受理されると、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。
通知された氏名の振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても通知した振り仮名がそのまま戸籍に記載されます(令和8年5月26日以降順次)。
ただし、通知された氏名の記載の振り仮名が誤っている場合は、必ず正しい振り仮名の届出をしてください。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることになります。
3 市区町村による振り仮名の記載(改正法の施行日から1年後)
改正法の施行日から1年以内に氏名の振り仮名の届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日以降に、通知した氏名の振り仮名を戸籍に記載します。
この場合、1回に限り、氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
なお、氏名の振り仮名の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
届出の方法について
1 届出ができる人
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出できる人が異なります。15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。届出は、氏または名のどちらか一方のみでも差し支えありません。
ア 氏の振り仮名の届出
原則戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
イ 名の振り仮名の届出
戸籍に記載されている本人がそれぞれ届出人となります。
2 マイナポータルを利用したオンライン届出
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから届出いただけます。届書の記載や窓口で待つなどの手間がなくとても便利です。
署名用電子証明書(6桁から16桁の暗証番号)と利用者証明用電子証明書及び券面事項入力補助用(4桁の数字の暗証番号)の暗証番号の入力が必要です。
マイナポータルの操作方法については、上記ウェブサイトをご確認ください。
3 窓口での届出
本籍地及び住所地の市区町村窓口で届出ができます。鰺ヶ沢町に本籍がない人も届出が可能です。
必要なもの
氏の振り仮名届(届出人:筆頭者)
名の振り仮名届(届出人:戸籍に記載されている本人)
印鑑
なお、印鑑を押さずに届け出ることも可能です。
届出の際は、市区町村からの通知(ハガキ)をご持参ください。
年金を受給されている方へ
戸籍の振り仮名を変更する場合、年金の受取金融機関の口座名義の変更が必要となる場合があります。下記のリーフレットをご確認ください。
4 届書の様式について
様式のダウンロードは下記リンクから行えますので、ご利用ください。
コールセンターのご案内
1 戸籍制度に関する問合せ
法務省振り仮名コールセンター
電話:0570-05-0310
開設期間:令和7年5月26日から令和8年5月26日
受付時間:午前8時30分から午後5時15分
2 届出窓口・お問い合わせ先
〒038-2792 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字鳴戸321番地
鰺ヶ沢町役場1階 総合窓口課 戸籍年金班
直通電話:0173-82-0937
代表電話:0173-72-2111(内線165・176)
受付時間:平日の午前9時から午後4時まで。
土曜日、日曜日、祝日は休業します。
12月29日から1月3日は年末年始の休業です。
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