在留管理制度
平成24年7月9日から新しい在留管理制度になりました。
※外国人登録証明書をお持ちの方は、新たな在留制度の証明書としてそのまま使用できます。
- 特別永住者⇒更新後7回目の誕生日または、平成27年7月8日まで使用可能
- 中長期間在留する外国人⇒在留期間の満了日または、平成27年7月8日まで使用可能
新たな在留管理制度になったことにより、外国人も住民基本台帳法に基づき住民登録され、住民票の写しを発行できます。
外国人も14日以内に住所変更手続きが必要になります。(パスポート、在留カード、特別永住者証明書等を持参ください。)
平成25年7月8日以降は、外国人住民も住民基本台帳ネットワーク等に関する規定が適用されることになるため、住民票コードが付番され、住民基本台帳カードの申請・交付、広域交付の住民票の写しも交付できるようになります。
外国人在留総合インフォメーションセンター
電話:0570-013904(受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分)
総務省コールセンター
電話:0570-066-630(受付時間:平日午前8時30分から午後5時)