≪ 税率等 ≫
入湯税は鉱泉(温泉)浴場の入湯客に対し、税率は1人1日につき150円課税され特別徴収の方法により徴収となります。 ただし、次の場合入湯税の課税免除となります。
- 年齢12歳未満の者。
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者。
お問い合せ先
ご不明な点などございましたら、下記までお問い合わせください。
鰺ヶ沢町役場 税務町民課 課税班
電話:0173-72-2111 (内線134)
Mail:zeimu@town.ajigasawa.lg.jp
≪ 税率等 ≫
入湯税は鉱泉(温泉)浴場の入湯客に対し、税率は1人1日につき150円課税され特別徴収の方法により徴収となります。 ただし、次の場合入湯税の課税免除となります。
ご不明な点などございましたら、下記までお問い合わせください。
鰺ヶ沢町役場 税務町民課 課税班
電話:0173-72-2111 (内線134)
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