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鰺ヶ沢町
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議会のしくみ

町議会

 町議会は、町民から選挙で選ばれた議員で構成され、町の条例や予算などを審議し、決定する機関です。
 町議会には、定期的に開かれる定例会と必要に応じて開かれる臨時会があります。鰺ヶ沢町の定例会は、条例等により年4回開くと定められており、基本的に3月、6月、9月、12月に開かれます。

議員の定数・任期

 鰺ヶ沢町の議員の定数は、条例により11人と定められています。
 任期は4年で、現議員の任期は、令和6年3月31日から令和10年3月30日までとなっています。

議会の権限

 町議会は、地方自治法などの法律によって、多くの権限が与えられ、町政の重要な事項を審議・決定する大切な役割を担っています。主なものは、次のとおりです。

1.議決

 議会に与えられた権限の中で最も重要なもので、条例の制定や改廃、予算や決算の可決・認定、重要な契約の締結、財産の処分等の決定をします。
 また、町長が副町長、教育委員、監査委員など町の重要な地位に就く人を選任するときは、議会の同意が必要です。

2.町の仕事の調査・監査

 町政が町民の期待どおりに、適正に行われているかどうかを調べるために、町の事務の調査をしたり、監査委員に監査を求めたりします。

3.意見書・決議

 町民の福祉の向上や町の公益に関することについて、国や県などの関係機関に意見書を提出したり、国政や社会問題などについて、議会の意思を明らかにするため、決議を行ったりします。

4.請願・陳情

 議会に提出された請願や陳情を審査し、内容が適当と認められるものは採択し、国政、県政や町政に反映されるよう努めます。

一般質問

 一般質問とは、議員個人が町の一般事務について疑義をただしたり施策の提言をしたりすることです。質問に対する答弁は、町長など町執行部が行うことになります。
 質問の範囲は、町の行財政全般(公共事務、行政事務の一切を含む)のほか、住民生活に密接している事項など多岐にわたります。
 なお、一般質問は、通告性が採られており、前もって具体的な質問の要旨を議長に通告し、議員、執行部ともに十分な準備をして議論することになります。

本会議

 本会議とは、全議員で議案などを審議し、議会の最終的な意思を決定する会議です。
 本会議の議事は、議長が主宰し、地方自治法及び会議規則に定められた詳細な手続、ルールに従って運営され、会議の内容は会議録の形で記録されるほか、公開の原則から自由に傍聴できることとされています。

お問い合わせ

議会事務局

住所:〒038-2792 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字鳴戸321番地

電話:0173-72-2111

メール・FAXでのお問い合わせについて

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電話:0173-72-2111 FAX:0173-72-2374
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