児童扶養手当
父母の離婚などで父又は母と生計を同じくしていない児童を養育している家庭(ひとり親家庭など)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
支給対象
児童扶養手当を受けることができる人
町内に住所があり(外国人含む)、次のいずれかにあてはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある、又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態である)を監護している父又は母、父母に代わって児童を養育している方(養育者)です。
- 父母が離婚した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が政令で定める障害のある児童
- 父又は母が生死不明な児童
- 父又は母が1年以上遺棄している児童
- 父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- その他(遺児・孤児など)
児童扶養手当が受けられない人
次のいずれかにあてはまるときは、支給されません。
- 日本国内に住所がないとき
- 児童が児童福祉法に規定する里親に委託されているとき
- 児童福祉施設等に入所しているとき(児童心理治療施設及び児童自立支援施設に通園・通所した場合、又は母子生活支援施設に保護者とともに入所した場合を除く)
- 父(又は母)と生計を同じくしているとき(政令で定める程度の障害の状態にある父(又は母)の場合は除く)
- 母の配偶者(又は父の配偶者)に養育されているとき(政令で定める程度の障害の状態にある父(又は母)の場合は除く)
支給額
児童数に応じて、次のとおり支給されます。父または母、生計を共にしている扶養義務者の所得によっては、手当額の一部又は全部が停止される場合があります。
区分 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
児童1人 | 月額44,140円 | 所得に応じて月額44,130円から10,410円(10円きざみの額) |
児童2人 | 月額10,420円 | 所得に応じて月額10,410円から5,210円(10円きざみの額) |
児童3人以降 | 月額6,250円 | 所得に応じて月額6,240円から3,130円(10円きざみの額) |
※手当は、5月(3月から4月分)、7月(5月から6月分)、9月(7月から8月分)、11月(9月から10月分)、1月(11月から12月分)、3月(1月から2月分)に支給となります。
新たに手当を受給するための手続き
児童扶養手当を受給するためには、町ほけん福祉課への申請が必要です。
手続きの仕方
子ども家庭班窓口に認定請求書類を提出してください。請求に必要な種類は窓口にあります。